換地処分

初挑戦さん
(No.1)
地役権は消滅しないのではないのですか?
よくわからなくてわかりやすい解説お願いしたいです
2025.07.14 21:21
ナノナノさん
(No.2)
換地処分の効果は、地役権については換地処分の公告があった日の翌日以降も従前の宅地上に存する。
ただし事業の施行により行使する利益が無くなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了したときに消滅する。
今一度、使っているテキストを読み返してみてください。
2025.07.14 21:45
初挑戦さん
(No.3)
では
換地を定めなかった 従前の宅地について 存する権利はその公告があった日が終了した時において 消滅する
この存する権利には地役権は含まれていないのでしょうか。
2025.07.14 22:17
ナノナノさん
(No.4)
なぜなら、地役権は前述の通り、行使の利益が残っている限り存続し、行使の利益がなくなった場合にのみ消滅するからです。
2025.07.14 22:44
初挑戦さん
(No.5)
解説ありがとうございます!
一つ勉強になりました!
助かりました。
2025.07.14 22:56
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