換地処分

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
初挑戦さん
(No.1)
換地処分の公告があった場合においては 換地計画において定められた感じは その公告が あった日の 翌日から従前の宅地とみなされ 換地 計画において換地を定めなかった 従前の宅地について 存する権利はその公告があった日が終了した時において 消滅する

地役権は消滅しないのではないのですか?

よくわからなくてわかりやすい解説お願いしたいです
2025.07.14 21:21
ナノナノさん
(No.2)
ご質問に内容は基本テキストにきちんと記載されています。(私が使用していたテキストから抜粋しますね)

換地処分の効果は、地役権については換地処分の公告があった日の翌日以降も従前の宅地上に存する。
ただし事業の施行により行使する利益が無くなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了したときに消滅する。

今一度、使っているテキストを読み返してみてください。
2025.07.14 21:45
初挑戦さん
(No.3)
そうですよね!行使する利益がなくならないと地役権は消滅しないですよね。
では
換地を定めなかった 従前の宅地について 存する権利はその公告があった日が終了した時において 消滅する

この存する権利には地役権は含まれていないのでしょうか。
2025.07.14 22:17
ナノナノさん
(No.4)
ここでいう「存する権利」には地役権は含まれません。  
  なぜなら、地役権は前述の通り、行使の利益が残っている限り存続し、行使の利益がなくなった場合にのみ消滅するからです。
2025.07.14 22:44
初挑戦さん
(No.5)
ナノナノ様
解説ありがとうございます!

一つ勉強になりました!
助かりました。
2025.07.14 22:56

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