開発行為について教えてください。

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぼんさん
(No.1)
区画の変更について教えてください。
アパートや戸建を建てるためにセットバックをする場合は区画の形質変更になりますでしょうか。
その場合、市街化調整区域は開発行為になるので、開発許可が必要と言う認識で合ってますでしょうか。
よろしくお願い致します。
2025.07.15 00:35
民法苦手人さん
(No.2)
私もあまり詳しくないですし、回答になってるか分かりませんが

開発行為とは都市計画法4条で定められる通り「主として建築物の建設または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことを言います。

ここでいう「土地の区画形質の変更」とは建物を建てる等の目的で土地を整備すること言います。

ので質問のアパートや戸建を建てるために行う土地の整備は開発行為に該当すると思います。
2025.07.15 12:55
ぼんさん
(No.3)
民法苦手人さん、ありがとうございます!
そうなるんですね!
なんか開発許可とか、言葉としてすごく大きい建物のイメージで戸建も該当するのか不安になりました。
ありがとうございます
2025.07.15 16:46
宅建女子さん
(No.4)
少し違うんじゃないかなーと思います。

>アパートや戸建を建てるためにセットバックをする場合

このセットバックの目的は接道義務を果たすためではないですか?
よく不動産広告で「再建築の際はセットバックが必要です」とか書いてあるやつ。
それは開発行為ではありません。
また、この場合、土地の一部を道路に差し出せっていう話なんで、むしろ『許可』とは反対とも言える『義務』です。

一方、道路を作るためにセットバックをするとかなら、道路作る側が開発行為に該当する可能性はあると思う。

なので『セットバック』が開発行為かどうかではなく、その目的が開発行為に当たるかどうかを考える必要があるかと思います。
2025.07.15 18:24
ぼんさん
(No.5)
宅建女子さん、ご返信ありがとうございます。

目的によって開発かどうかが変わるんですね。
目からウロコです!

ありがとうございました!
2025.07.16 17:43

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