平成20年問50選択肢2

眠いさん
(No.1)
地階を除く階数が3以上のもの
延べ面積300㎡超
のいずれかに該当するものではないのでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくお願いします
2025.07.15 05:07
まさおさん
(No.2)
2025.07.15 07:52
まさおさん
(No.3)
2025.07.15 08:29
あずきさん
(No.4)
2025.07.15 16:33
あずきさん
(No.5)
私の手持ちのテキスト(みんほし2024年度)では、構造計算が必要な建築物の要件は、以下のように記載されてます。
◆高さが60メートル以下の建築物
・木造建築物で次のいずれかに該当(建築基準法6条1項2号)
⇒地階を含む買う数が3以上。延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超
・木造以外の建築物で次のいずれかに該当(建築基準法6条1項3号)
⇒地階を含む階数が2以上。延べ面積200㎡超
だとしたら法改正が絡んでいるのかと思いWEBサイトをググってみましたら不動産流通システムのサイトに以下の記述を見つけました。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し、階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化を図り、建築基準法が改正されます。施行日は、公布の日から3年以内(2025年4月1日施行予定)です。
改正の主なポイントは以下のとおりです。
・建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し
・階高の高い3階建て木造建築物の構造計算の合理化
・構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ
(中略)
構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ
昨今、大空間を有する建築物が増加しており、これらの建築物に対応した構造安全性の確保が必要となっています。
そのため、2階建て以下の木造建築物で、構造計算が必要となる規模について延べ面積が500㎡を超えるものから、300㎡超えるものまでに規模を引き下げます。
↑おそらく上記の記述から来ているのかと思いました。
ただご質問に書いてある「地階を除く階数が3以上のもの」という点が食い違うので、ここでは判定できませんでした。
一応、法改正施行日が2025年4月1日施行予定とあるのでもしこの点が出題されるなら、今年度の試験に改正内容が出る可能性がありますね。(予定なので実際、施行されてるかまでは分かりませんが)
眠いさんが書かれた「構造計算が必要な木造建築物は地階を除く階数が3以上のもの 延べ面積300㎡超」の記述箇所のソースを示していただけたら、どなたか解答しやすいかと思います。
2025.07.15 20:25
眠いさん
(No.6)
2025年度のみんなが欲しかった!宅建士の教科書p601に載っているものとは違うのでしょうか…
もし間違った情報でしたら大変申し訳ありません
2025.07.16 01:33
あずきさん
(No.7)
返信ありがとうございます。
多分、テキスト最後の単元の土地、建物からだと思います。
生憎、昨年に試験合格しましたので最新版は持ってないんです。
でも眠いさんが最新版テキストをお持ちなら法改正対応済みだから大丈夫かと思います。
階数の所が気になりますが、そこがどう記載されてるか詳しくピックアップしてもらえたらと思います。
私の調べた点が見当違いかもしれませんね。
2025.07.16 05:55
あずきさん
(No.8)
多分、この内容が眠いさんの言及されたみんほし最新版の法改正が反映された内容かなと思います。
個人的主観では、今年度試験は例年以上に重要な法改正があるので、建築確認の法改正(木造、非木造建築物の基準統合)のの方が狙われやすいかなと思います。
(引用)
は、森林資源の活性化、炭素の固定量増加などを目的に、“中規模以上建築物の木造化・木質化”を進めています。
また、家の断熱性を高めるために、分厚い断熱材を床下や天井裏に入れるケースが増え、階高が高くなる傾向が強まっています。
この状況を踏まえて、今回の改正では、簡易的な構造計算(許容効力度計算)で建築できる建物高さが高く変更されました。
(建築基準法) 簡易的な構造計算で建築可能な高さ範囲
【現行】 高さ13m以下かつ軒高9m以下
【改正後】 階層3以下かつ高さ16m以下
ただし、一方で大空間のある木造建築物が増えているため、高度な構造計算が必要な延べ床面積の引き下げが行われた点もチェックポイントです。
(建築基準法) 木造建築物で構造計算が必要となる延べ床面積
【現行】 延べ床面積500㎡超
(2階建ての場合)
【改正後】 延べ床面積300㎡超
2025.07.16 07:39
管理人
(No.9)
確認したところ、構造計算を要する木造建築物は、2025年4月より「地上3階建て以上または延べ面積300㎡超」に変更されております。
建築基準法20条1項3号
高さが六十メートル以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
正誤には影響しませんが、解説を法改正対応のものに改善させていただきました。
2025.07.16 19:10
眠いさん
(No.10)
みんほしの方はほぼ本文そのまま記入したのでこれ以上の説明はありません
参考にならず大変申し訳ございません
みんほしには簡易的な構造計算できる範囲について書かれていなかったのでそのほかの情報と共に覚えようと思います
タメになる情報ありがとうございます
管理人さん、ご対応ありがとうございます
正誤に関係ない部分ですが見かけるたびに気になっていたのでスッキリしました
些細な部分で大変申し訳ございません
2025.07.16 23:49
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