35条書面と37条書面の交付義務

クロアリさん
(No.1)
基礎中の基礎で恐縮ですが、調べてもピンとくる答えがなかったので教えて頂けるとありがたいです。
35条書面並びに37条書面は、関わった業者全員に交付義務(重説は説明義務も)があると認識しております。
しかし、売主が非業者で買主が宅建業者の場合、自分の不動産について重説されても…となるから、重説も交付も不要。ということも某行政書士先生の動画で学びました。
ただし37条書面は両当事者への交付が必要で、トラブルなどを避けるためにも交付を省くことは出来ないということも理解しています。
問題はここからなのですが、
👉35条書面
複数の業者が関わるなら全員に責任が…とのことですが、売主買主のみ(媒介業者無し)の取引で、両当事者が宅建業者なら、買主は責任を負うのでしょうか?(記名責任、違反した場合の罰則等)
売主及び媒介業者が宅建業者だった、これはそれぞれに責任がありますよね。では、両当事者並びに媒介業者の全員が業者だったら?あるいは媒介業者並びに買主が宅建業者だったら?買主も一応「関わった宅建業者」ですが、責任を負うのでしょうか?
重要事項説明の目的を考えると、どう考えても買主の宅建業者にそんな義務はないと感じてしまうのですが、「関わった宅建業者全員に責任がある」という文言が引っかかります。自ら売"買"が業法の対象だから、責任を負うと言われたら納得してしまいそうで…
👉37条書面
これは全関係者が宅建業者だったとしたら、全業者の宅建士が記名して双方に交付するという認識で正しいでしょうか?
「37条書面 不要な場合」とかで調べても確信を持てませんでした。不要なケースが存在しないから調べても出てこない、とかでしょうか。
基本の部分すぎてお恥ずかしいのですが、ご教示頂けますと幸いです。
2025.07.14 18:45
宅建女子さん
(No.2)
条文確認してみました。
第35条
【①宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方】若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、【②その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、】その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を【③交付して説明をさせなければならない。】
番号振ったところだけに注目して読むと、
①売買、交換、貸借の相手に対して
②その者が取得または借りようとしている不動産に関して
③交付して説明しろ
って感じですよね。
特に②よく読んでくださいね。
①②③をまとめると、売る(貸す)側が買う(借りる)側に交付しろ(業者だから説明は略)と解釈できませんか。
なので自ら買主の業者には義務がないと思います。
昔勤務したところでも業者に売るときはこちらだけで作ってた気がします。
2025.07.15 09:46
ナノナノさん
(No.3)
これは主に媒介業者が複数存在するケース(例:売主側・買主側それぞれに媒介業者がいる)を想定しています。
この場合、それぞれの媒介業者に重要事項説明義務・書面交付義務が生じるため、「関わった宅建業者全員に責任がある」という表現が使われるのです。
クロアリさんのように、細かい表現の違いに敏感に反応できる力は、決して無駄ではありません。
ただ、宅建業法においては、多少表現が引っかかるように見えても、条文の趣旨と典型的なパターンを抑えることで、実践的な対応力が高まります。
本番で得点を重ねるためには、今の時期こそ、ぶれない基礎と反復がカギになります。
クロアリさんのような丁寧な学習姿勢は必ず実を結びますので、焦らず、一歩一歩積み上げていってください。
2025.07.15 11:30
クロアリさん
(No.4)
条文に基づいたご回答、大変参考になります。ありがとうございます。
(条文って、読んでも"この解釈で合ってる…?"となってしまうので、正確に読み取れる方ってかっこよくてすごく憧れます)
>特に②よく読んでくださいね。
>①②③をまとめると、売る(貸す)側が買う(借りる)側に交付しろ(業者だから説明は略)と解釈できませんか。
なるほど、やはりそうですよね。実務での経験のお話も大変参考になります。重説の目的を考えると多分そうだよな…とは思っていたものの、全く確信が持てなかったので、分かりやすく教えて頂けてすごく有難かったです。
もしかしたら私は深読み癖があるのかも…まずは「書いてあることを素直に受け止める」を心がけたいと思います。
ナノナノさん
ありがとうこざいます。なるほど、複数の媒介業者の存在を想定した条文なんですね。その前提を踏まえた上でだと、関わった宅建業者全員に〜という書き方も納得です。
また、業法の学び方のアドバイスとお優しいお言葉もありがとうございます。
少し本音を吐露させて頂きますと、今は「宅建業法全般+権利関係最終盤まで」のみ終えており、法令上の制限などはノータッチです。絶対に記憶を定着させるために、何度も遡ってインプットとアウトプットを繰り返す、三歩進んで二歩下がるようなやり方をしているのですが、他の方はもう模試などを解かれていて…一応スケジュール通りには進んでるけどこんなスローペースでいいのかな…と漠然とした不安を覚えていたところでした。
なので、丁寧な学習姿勢というお言葉はとても救いです。自分を信じて頑張ります。
2025.07.15 12:20
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