令和03年10月 問19 ②

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ごうさん
(No.1)
②について

都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもってその旨を通知しなければならない。

こちら許可の場合は文書ではなく許可証なのでバツではないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
2025.07.12 23:07
ヤスさん
(No.2)
これは、改題した際の整合漏れですね。

試験当時はまだ宅地造成等規制法でしたので、それだと正しいことになりますが、盛土規制法に改正され、この記述だと厳密に言うと✕(百歩譲って△)ですね。
下記に当時の法律の旧宅地造成等規制法を載せておきます。

【旧宅地造成等規制法10条】
第十条 都道府県知事は、第八条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
2025.07.12 23:48
管理人
(No.3)
ご指摘ありがとうございます。以下のように改善させていただきました。

都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもってその旨を通知しなければならない。

都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があったときは、遅滞なく、申請者に対し、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
2025.07.13 16:12
ごうさん
(No.4)
ヤスさんご回答いただきありがとうございました。
管理人様、修正いただきありがとうございます。
2025.07.15 06:52

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