免許取り消し事由について

らいとさん
(No.1)
令和5年問29の、下記2択について、教えてください。
1.宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
2.宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
こういった問題で、何度問いても、迷ってしまいます。
迷うのは、「宅建業に関係ない違反でも取り消されるのか否か」です。
解答するたびに、説明文が違っているように思えて、本質的に理解できていません。
宅建業に関係のない違反(交通違反・所得税法違反)などでは、宅建業免許は
取り消されないという解釈でいるのですが、違うのでしょうか。
それとも、「罰金レベル+宅建業に関係のない違反」なら取り消されなくて、
「懲役以上」だと、宅建業に関係のない違反でも取り消されるのでしょうか。
検索しても、今ひとつバシッと頭に入るシンプルな回答が無くて、わかりやすい
ルールを教えていただけるでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
2025.07.12 14:15
ボブさん
(No.2)
刑罰の重さは、
重:死刑→懲役→禁錮→[罰金]→拘留→科料→没収:軽
とあり、禁錮以上であれば宅建業でなくても取り消し事由に当たります。
罰金の場合は、
・宅建業法違反
・暴力的な犯罪、背任罪
であれば取り消し事由に当たります。
2025.07.12 14:32
クロアリさん
(No.3)
暴力的な犯罪って何ぞや?という話ですが、
・傷害罪
・傷害現場助勢罪
・暴行罪
・凶器準備集合罪
・脅迫罪
+背任罪、暴力団絡みの犯罪
です。これは必ず暗記してください。
暴力的な犯罪、とだけ覚えておくと、たまに出てくる「傷害現場助勢罪により〜」みたいな問題で答えられなくなります。
2025.07.12 15:04
らいとさん
(No.4)
「禁錮以上」なのですね。
クロアリさんも、ありがとうございます。
補足いただいた点、しっかり覚えます。
2025.07.13 01:09
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