虚偽表示の第三者でない場合

チキさん
(No.1)
AがBと通じてBに土地を仮装譲渡し、Bがその土地上に建物を建てて、その建物をCに賃貸した場合、Cが善意であっても、Aは、Cに対し虚偽表示による無効を対抗することができますが、
この場合BとCの賃貸借契約はどうなりますか。Cは債務不履行等によりBに損害賠償請求ができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2025.07.12 11:17
ミントさん
(No.2)
民法94条2項の「第三者」には該当しません。
この場合、BC間で契約を締結しているので、
その当事者間で解決することになると思います。
その結果、Cが出ていくことになれば、賃貸借契約の解除や債務不履行責任が発生すると思います。
2025.07.12 15:29
チキさん
(No.3)
2025.07.12 20:42
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