宅建業法について教えてください

なるみさん
(No.1)
宅地建物取引業者Dが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消された場合でも、Dがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、宅地建物取引業法第12条の無免許事業の禁止規定に違反しない。
答え ◯
宅建業者の免許の効力が失われた場合でも,その者、又は、一般承継人が、当該宅建業者が締結した取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる(業法 76条)。
したがって、Dは、免許を取り消された場合であっても,その取消し前に締結した宅地の売買契約の債務を履行することはできる。よって、本肢は正しい。
なぜでしょうか?
不正の手段で免許取得したら、そもそも宅建業はできる資格にある業者ではないんだから無免許に当たるんじゃないんじゃないでしょうか
どなたか教えてください…
2025.07.12 12:03
抹茶オレさん
(No.2)
いわゆる「みなし宅建業者」として、死亡、合併、廃業、免許取り消し処分による宅建業の免許が失効した場合でもその相続人や宅建業者であった者等においては、その宅建業者が締結した契約に基づく取引を決了する範囲内においては、なお宅建業者とみなされます。
つまり取消処分前の宅建業者であっても感情的には理不尽に思えるでしょうが、理屈として表面的には有効なものと考えるのが肝となります。
2025.07.12 20:32
クロアリさん
(No.3)
要は「取引中のお客さんがほったらかしにされたら可哀想じゃん」ってだけの話なんですよね。
なので、
・相続人
・合併後の法人(消滅した法人の取引を引き継ぐ)
・相続人
は、"継続中の取引に限り"、免許がなくても宅建業をしてもいいよと認められているんです。お客さんが可哀想、が理由なので、新規の取引は当然出来ません。
"免許が無くても"がポイントです。無免許なのは事実だけど、特別に許されているんです。
2025.07.12 20:35
なるみさん
(No.4)
免許取消された時に将来に向かって取り消される=取り消されるまではみなし業者とみなされる
という理解ができました!!
ありがとうございます!!
2025.07.13 09:33
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