契約不適合と損害賠償

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
平成14年問9肢2

損害賠償請求が出来るのは売主に帰責事由がある時という覚え方をしていたので、この肢で混乱してしまいました。
種類または品質に関して(つまり知ってから1年以内に通知する必要があるもの)のみ、帰責事由を問わず損害賠償請求が出来るということですか?

権利の場合は帰責事由が必要だったかと思います。
数量の場合はどうですか?
例えば、30坪と言われて買ったら25坪しか無かった、等。ちなみに数量に通知の期限は無いですよね(消滅時効はあるけど)

帰責事由が必要なケースとそうでないケースがすごく曖昧です。
ご教示頂けたら幸いです。、
2025.07.04 15:11
クロアリさん
(No.2)
追伸
現在利用しているテキスト(通信講座のもの)には、
担保責任の内容について、売主が有責である必要があるか否かをまとめた表のようなものが載っているのですが
損害賠償のところにはっきりと「売主有責:〇」と書かれています。
有責≠帰責事由有り ではないのでしょうか?
契約に適合しない物件等を引き渡した時点で有責だろうと、そういうこと…?

全く理解出来ていません😭
どなたか助けて頂きたいです…
2025.07.04 15:20
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
ちょっと良くわからないのですが、
工作物の無過失責任(民法717条等)をご理解した上の質問でしょうか。
2025.07.04 18:17
クロアリさん
(No.4)
ウイトゲンシュタインさんコメントありがとうございます。
いえ…恐縮ながらそのキーワードは初耳です。 
それについて知らないと理解出来ない内容なのでしょうか?

今学んだのは以下です。
1.宅建業法全部
2.権利関係の下記
・制限行為能力者
・意思表示
・時効
・債務不履行
・解除
・危険負担
・弁済相殺
・物件変動
・抵当権
・連帯債務等
・債権譲渡等
・共有
・相隣関係
2025.07.04 18:32
ウイトゲンシュタインさん
(No.5)
717条は債権法の『不法行為』にあります。
見さしていただく限り、総則中心のようなので、
なるだけ早く物件法、債権法、親族・相続法を
カバーされた方が良いと思われます
2025.07.04 18:43
ウイトゲンシュタインさん
(No.6)
物権法でした
2025.07.04 18:44
クロアリさん
(No.7)
教えていただいたのに本当に恐縮なのですが、ええと…つまりそれらを学ばないと契約不適合責任については理解出来ない…ということでしょうか?

テキストに「売主が有責なら損害賠償OK」と書かれており、契約不適合で損害を負ったら損害賠償出来るか?という問が「〇」だったので、
「契約不適合に該当するような宅地建物を引き渡したこと自体が有責扱いってこと?」という部分が主な疑問なのですが、
717条を前提として知らないと理解出来ない…?ということですか?
理解が及ばず申し訳ないです…
2025.07.04 18:50
calcさん
(No.8)
論点は"売主の担保責任"ですから損害賠償請求とは分けて考える必要があるんですね。

順番に流れを追ってみましょう。
債権の種類・品質に不適合がある場合「不適合を知った時から1年以内」に売り主に通知する必要がある。
その後は…
・目的物の修理or代替物による履行の"追完請求"
・不適合の程度に応じて"代金減額請求"
・"契約解除"
・お待たせしました"損害賠償請求"
買主はこの4つのいづれかを選択出来る。
つまり「"代金減額請求"なら帰責事由は必要が無いが、"損害賠償請求"するには帰責事由が必要」という解釈になります。
テキストに関しては言及しかねるのでご容赦を。
2025.07.04 19:11
クロアリさん
(No.9)
calcさんご回答ありがとうございます。
順番については理解出来ました。不適合が起きたことが前提で、それに対して買主は何かしらの請求が出来る。損害賠償請求をするには要帰責事由…ということですよね。

疑問点といたしましては、
今回疑問を抱いた過去問(平成14年問9肢2)に関して、「売主の帰責事由の有無」については記載がされていないですよね。
つまりこれは、「帰責事由はあるかもしれないし、無いかもしれない。けど、損害賠償出来ると肢に書かれている以上、"帰責事由有りなら出来る"という点で正しいので、〇になる」
と、そういう解釈をすれば良いのでしょうか?
それとも契約不適合=もれなく売主の責任?(ちゃんとチェックしろよ、っていう…)

某サイトでは、「契約不適合により損害を被っているのだから損害賠償請求出来る」と書かれていました。
確かにその通りではあるんですけど…帰責事由は問わないのでしょうか?
家の隅々まで徹底的にチェックした上で引渡しした→売主に一切の過失が無いのに、シロアリ対策とかも万全にしてたのに、何故かようわからん理由でシロアリが湧いてしまった。駆除等のため、買主が多額の駆除費用を負担。
…こうなった時、「帰責事由無し」で損害賠償請求不可?それとも、「損害を被ってんだから当然に請求出来る」?
申し訳ありません…まだあまりピンと来ていません。
2025.07.04 19:27
クロアリさん
(No.10)
民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

つまり…帰責事由が売主に無ければ損害賠償請求は出来ないんですよね?
「買主が損害を被ってるか否か」ではなく…
では何故某サイトでは「損害を被っているのだから損害賠償請求は出来る」と書かれているのでしょうか
(規約上リンクを貼ったりサイト名を出したり出来ないのでぼやっとした言い方でごめんなさい)
例え損害を被っていても帰責事由が無ければ損害賠償請求は出来ない、という認識で合っていますか?
…では何故某サイトは(もうさっきからこれの繰り返しです…)
つまるところどっちが優先されるのかが知りたいです。
損害を被った→帰責事由の有無を問わず請求可能?
それとも、帰責事由の有無の判断が先?(帰責事由無しなら損害を被ってようが請求出来ない?)
2025.07.04 21:33
管理人
(No.11)
415条の構成上、帰責事由の有無は債務者の免責事由とされており、債務者側に立証責任があります。債務不履行責任を追及する側(買主B)は、損害さえ証明すれば、債務者(売主A)の帰責事由の有無にかかわらず損害賠償請求をすること自体はできます。
2025.07.04 21:46
クロアリさん
(No.12)
か、管理人様…!恐縮です。理解が及ばずスレッドを伸ばしてしまって申し訳ないです。

つまり、
・損害賠償請求権を得るには原則として売主の帰責事由が必要
・ただし損害を被っていたら、それを理由に損害賠償請求自体は出来る
   →免責出来るかどうかは売主自身が「私に責任はありません」と証明出来るかにかかっている
という認識で正しいでしょうか?
しかし「損害賠償」という名前がついている以上、何らかの損害を被っており、その損害を何とかしてくれというのが損害賠償請求なのでは…損害が起きたから損害賠償請求権を得られるのであれば、「損害賠償請求権を得るには原則帰責事由が必要」と相反するのでは…等、今泥沼に嵌っています。

テキストだと、権利の担保責任のところにだけ「損害賠償請求権を得るには売主の帰責事由が必要」と書かれているんです。でも図解まとめのようなものには「いかなる場合にも帰責事由は必要」と書かれていて…
権利の場合、損害賠償請求権を「得る」にあたって帰責事由が必要と書かれているので、契約不適合において損害が生じた場合に損害賠償請求権を得られるのとはまた異なるのか?等…
このテキストのことはさておき本当に混乱しています。
結局帰責事由はいるのかいらないのか。ケースバイケースであるなら(例えば権利に限り要帰責事由みたいなことが有り得るなら)、それぞれのケースが知りたいです。
品質、種類、数量、権利の4パターンがあると思います。
2025.07.04 22:04
クロアリさん
(No.13)
もし「売主に帰責事由があること」が損害賠償請求権を得るための条件であるなら、
「じゃあ買主側で損害を被ったからもちろん損害賠償請求出来るって某サイトで書かれてたのは何?」
っていうのが今泥沼に嵌ってる原因だと思います。
帰責事由が無くても損害を被るケースだってあるよね?という…
何度もスレッドを上げてしまって申し訳ありません。
2025.07.04 22:09
宇宙警察(削除)
宅建女子さん
(No.15)
>損害賠償請求権を得るには原則帰責事由が必要

そうは書いていません。
もう一度条文を読んでみてください。

以下、ご自身がコメントに引用されたもの↓

民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


前半には
『これによって生じた損害の賠償を請求することができる。』
とあります。
できるんですよ。
これを〝原則〟と解釈できると思います。

後半
『ただし、(中略)債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。』
とあります。
た、だ、し、で始まります。
但し書きというのはいわば補足や例外のことです。

>免責出来るかどうかは売主自身が「私に責任はありません」と証明出来るかにかかっている

とりあえずその認識でいいと思います。

そもそもh14の問は解除できない時に損害賠償請求ができるかどうかです。解除と損害賠償請求はセットでしか使えないのか別々に使っていいのか、そこが論点です。
質問の意図を読み取ることが大事です。
2025.07.05 01:37
クロアリさん
(No.16)
宅建女子さん詳しくありがとうございます。
問題の本質については理解することが出来ました。両方同時に請求出来るか否かを知っていれば確かに解ける問題ですね。


原則:請求出来る
ただし:帰責事由が無いならこの限りでは無い

この場合における"この限りでは無い"というのは、「請求出来るか否か」にかかっているのでしょうか?
原則請求出来るが、帰責事由が無ければ請求出来ない。
なのか、
帰責事由の有無を問わず請求出来るが、実際に賠償してくれるかどうかは帰責事由の有無にかかっている。
なのか…

というのも、テキストにこのように書いてあるんです。
書き起こします。

権利の担保責任について
売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合について、買主は、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求"権"(売主に帰責事由がある場合に限る)、解除権を行使することが出来る。

この"権"って何にかかってるんでしょうか。
「損害賠償請求をします!」と請求してもいいよ という権利なのか、
請求した上で実際に損害賠償をしてもらえる という権利なのか…

行使することが出来るっていうことは
実際に売主に損害賠償してもらうっていうことを指しているのでしょうか?
2025.07.05 10:38
宅建女子さん
(No.17)
以下の管理人さんのコメントが答えになってるかと。

>債務不履行責任を追及する側(買主B)は、損害さえ証明すれば、債務者(売主A)の帰責事由の有無にかかわらず損害賠償請求をすること自体はできます。

クロアリさんはテキストの文言にこだわり過ぎている気がします。
テキストは誰かが書いた解説に過ぎません。
その解説文がここでの回答コメントと相反すると感じるならば、そのテキストの作者に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
2025.07.05 11:28
クロアリさん
(No.18)
宅建女子さん
ありがとうございます!何度か読み返して、ようやく自分の中で噛み砕くことが出来ました。
特に深い意図は無いであろう文面でも「ん?」となってしまうのは私の悪い癖かもと自覚することが出来ました。権利関係でこの勉強の仕方はちょっと良くないかもなぁ…
こだわりすぎて他が疎かになってしまわないよう気をつけます。

また、回答してくださった他の皆様も本当にありがとうございました。
理解力が及ばず何度も質問してしまったのに、とても真摯に回答して頂けて有難かったです。
引き続き頑張ってまいります!
2025.07.05 11:49

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