一般定期借地権と事業用定期借地権の更新、建物買取請求

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
コジコジさん
(No.1)
平成29年問11肢4
 私の問題集解説には「一般定期借地権や事業用定期借地権の場合、契約の更新がなく、建物買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが(契約の事前または同時に別個の)書面を交付して、または電磁的方法により提供して説明しなければならないとの定めはない」とあります。
 一般定期借地権と事業用定期借地権は、元々更新も建物買取請求も無いと解釈していましたが、この解説だと、特約として定めることができる、みたいに読めます。これは「特約」なんでしょうか?
 例えば、一般定期借地権と事業用定期借地権の契約時に、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めなかったらどうなるんでしょうか?更新ありの建物買取請求ができる契約になってしまうのはオカシイような気がしてモヤモヤします。
 誰かご協力下さい。
2025.06.19 18:59
宅建女子さん
(No.2)
特約ですね。
条文にも国交省のサイトにも明記されています。

>例えば、一般定期借地権と事業用定期借地権の契約時に、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めなかったらどうなるんでしょうか?更新ありの建物買取請求ができる契約になってしまうのはオカシイような気がしてモヤモヤします。

普通の借地権は30年以上です。
期間50年で契約する際、更新がない旨を契約しなければ一般の借地権になりますよね。
だから特約をつけることで定期にできるわけで、当たり前になるわけではありません。

国交省のサイトには契約方法として以下のように説明があります(そのまま引用)。

公正証書等の書面で行う。
[1]契約の更新をしない
[2]存続期間の延長をしない
[3]建物の買取請求をしない
という3つの特約を定める。

※↑居住用の場合。事業用も同じですが必ず公正証書となる。

条文も一言一句よく確認してください。
『定めることができる』となっています。
つまり任意規定です。


第22条(一般定期借地権)
 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

第23条(事業用定期借地権等)
 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
2025.06.20 09:25
宅建女子さん
(No.3)
追記です。一応書いておきます。

事業用でも10年以上30年未満は特約をつけなくても当然に定期借地権になります。
(条文23Ⅱ参照)

国交省ではこの年数の区別なく契約書に特約を入れろと言ってますが、トラブル防止かと思われます。
しかし30年未満は通常の借地契約はそもそもできないし、当然に定期になり、登記する場合は特約は記載しません。
2025.06.20 11:17
コジコジさん
(No.4)
 宅建女子さん、詳しく説明していただきありがとうございました。
 最初から、更新無し、建物買取請求権なし、ということでは無いのですね。特約を付けないなら普通の借地権になるということですね。
 事業用はなんで10年から30年と、30年から50年で分けられるのかわかりませんが、自分で調べます!
 ありがとうございました。
2025.06.20 18:41

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