規約共有部分の登記と第三者への対抗力

もう勉強辞めたいさん
(No.1)
①区分建物における規約共有部分は登記をしなければ第三者に対抗できない。この登記は区分建物の登記記録の表題部に記載される。(H8過去問 ウォーク問の解説文より)
②表題部の登記は第三者に対する対抗力はない
この2つって矛盾してませんか?
2025.06.14 19:35
ナノナノさん
(No.2)
①は、規約部分の登記を言っており、規約が第三者に対抗できるようにするために必要。
登記することで規約の実効性が確保される。
②の表題部の登記は、建物の基本的な物件情報を記載するだけで、規約などには直接的に関係ないので第三者に対抗する力はない。
つまり、規約の登記は対抗力を持ち、表題部の登記は物件情報だけで対抗力を持たない という違いなのかと思います。
2025.06.14 20:12
もう勉強辞めたいさん
(No.3)
実はまだよく理解できていないのですが
書いてある事がすべてなので
そのまま丸暗記します
2025.06.15 09:16
ナノナノさん
(No.4)
区分所有法のは、暗記系と割り切ってテキストの熟読、あとは問題集のやったところの解答解説部分をしっかり知識化して頑張ってください。
2025.06.15 09:33
宅建女子さん
(No.5)
それとも②は別のところに書いてあったことを①と見比べているのですか?
一緒に書かれていたならテキストが不親切ですね。
前提知識として、登記は表題部と権利部があります。
権利部は権利を登記する部分です。
所有権とか抵当権とか、その場所に対する個人の権利です。
個人の権利はこの権利部への登記が必要です。
表題登記では対抗力がないというのは、こういった権利の話です。
表題部というのは、いわゆる物件情報を登記する部分です。
所在地や、土地なら地目、建物なら構造など、物理的な内容。
共用部分の登記というのは「ここは共用部分ですよ」という登記だから、誰かの権利ではなくてその部分の情報ですよね。
表題部でそこが共用部分と示すことで、そもそも個人が権利を主張できないということがわかりますから、そういう意味で対抗力を持つと言えます。
2025.06.16 11:21
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