平成14年問8-4

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ズブの素人さん
(No.1)
BはCと転売の契約をしている為、AとB間が契約解除になった場合、Bは他人物をCに売る義務が発生するのでは?と、思います。結果的にBがCに履行不能って事で、賠償金とか払うかも知れませんが、そうなれば結局Cの土地取得権利を害せないのでは?と、思いました。解答は誤りですが、最終的にBはCに対してどう言う行動をとるのですか?
宅建に関係する仕事をしていない為、浅い知識しかありません。質問の意味も理解不能かも知れませんが、解答お願いします。
2025.06.12 12:51
勉強嫌いの行政書士さん
(No.2)
ABで売買契約時点でBに所有権が移転しています。
他人物売買ではなく、正当な権利を以て、Cにその所有権を売買しています。

その後、AB間の契約解除なので、Cは解除後の第三者になります。
これは、545条で処理することになり、Cが所有権を得ることになります。

よって、BはCに契約履行する義務を負います。
2025.06.12 15:21
ズブの素人さん
(No.3)
解答ありがとうございます。
AとB契約→BとC転売契約→AとB契約解除。
解除後?の第三者ですか?
前のような気がして、、、

CはBと転売してもらう契約を締結して、「物件買うぞー!転売してもらうぞー!」みたいな気分になっているのに、急にキャンセル、、、。
Cの期待権は、、、?
Cがかわいそう。
なのに、Cの土地取得権利を害しても「良い」となる事がわかりません。
BとCが転売契約したので、Bは履行義務ないのですか?
2025.06.13 14:07
勉強嫌いの行政書士さん
(No.4)
>解除後?の第三者ですか?
>前のような気がして、、、
ご指摘ありがとうございます。
誤字でした。

誤)
その後、AB間の契約解除なので、Cは解除後の第三者になります。
これは、545条で処理することになり、Cが所有権を得ることになります。

正)
その後、AB間の契約解除なので、Cは解除前の第三者になります。
これは、545条で処理することになり、Cが所有権を得ることになります。

すいません。問題をよく読んでいなかったです。
上記の回答は、Bに登記がある状態での解説でした。
本問に関しては、以下の通りです。

>Cの土地取得権利を害しても「良い」となる事がわかりません。
545条は、不動産の場合、先に登記をした方が所有権を得ます。
しかし、問題文を見ると「Bは登記をしなかった」とある。
このことから、登記はAのまま移転していないため、解除をした時点でAが所有権を得ることになる。

>BとCが転売契約したので、Bは履行義務ないの。ですか?
Aに解除された時点で、所有権が移転できないので、債務不能になるため履行できない。
2025.06.13 17:37

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