令和2年12月試験問11

日本語難しいさん
(No.1)
本肢は、滅失から2年以内に築造していますが、建物の登記を欠いているので借地権の対抗要件は失効します。
よって、借地権を第三者に対抗することはできません。
対抗力の継続が認められないから対抗出来ない。
がしっくりくるのですが。
2025.06.11 06:19
管理人
(No.2)
結論は変わりませんが、指摘にあるようにやや言葉足らずな解説文といえるかもしれません。
以下のように改善しておきました。
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本肢は、2年以内に新たな建物を築造していますが、借地権の対抗要件を継続するには、これに加えて滅失建物を特定するための掲示、新たに築造した建物の登記といった措置が必要です。よって、建物の築造だけをもって借地権を第三者に対抗することはできません。
https://takken-siken.com/kakomon/2020-2/11.html
2025.06.11 17:10
日本語難しいさん
(No.3)
ご回答、修正ありがとうございます。
2025.06.16 06:40
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