履行拒絶権 保証人と連帯保証人

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
コジコジさん
(No.1)
平成16年問9
 Aは、BのC に対する1000万円の債務について、保証人となる契約を(根保証ではない)締結した。

というシチュエーションで、
 CがAに対して直接1000万円の支払いを求めてきても、BがCに600万円の債権を有している時は、Aは、600万円については履行を拒むことはできない。

 答えは〇となっています。
 解説文
 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権または解除権を有するときは、これらの権利行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる(457条3)。したがって、保証人A は、保証債務1000万円のうち、400万円を支払えばよい。

 質問1    
    これは、保証人は1人しかいないから「催告の抗弁権」は使えないということでしょうか?
    質問2
 「保証人」じゃなくて「連帯保証人」だったらどうなるのでしょうか?連帯保証人は、履行拒絶権がないと勉強しましたが、この問題は、「600万円の債権を有しているとき」とあります。たとえBが600万円の債権を有していても、「連帯保証人」は、400万円の支払いだけではだめで、1000万円払わないといけないですか?

  2つも質問してしまい、すみません。いろいろこんがらがっています。よろしくお願いいたします。
2025.06.11 08:26
コジコジさん
(No.2)
 ごめんなさい。質問1は、無視してください。
2025.06.11 08:32
コジコジさん
(No.3)
 訂正です。
問題平成6年問9です!本当にすみません…(T_T)
2025.06.11 08:34
勉強嫌いの行政書士さん
(No.4)
民法の考え方をアドバイスします。
保証債務は、以下に規定があります。
第3編 債権
 第3節 多数当事者の債権及び債務
  第5款 保証債務

この場合、条文の適用の考え方は以下の通りになる。
1.「第5款 保証債務」の条文を適用する。
2.1の規定がないものは、「第5款 保証債務」の「第1目 総則」の条文を適用する。
3.2の規定がないものは、「第3節 多数当事者の債権及び債務」の「第1款 総則」の条文を適用する。
4.3の規定がないものは、「第3編 債権」の「第1章 総則」の条文を適用する。
5.4の規定がないものは、「第1編 総則」の条文を適用する。

その事象がどこの規定にされているかが重要です。
規定がなかった場合、どの順序で条文を適用するか判断する能力を身につけてください。
だから、「第3節 多数当事者の債権及び債務」に規定がある連帯債務や連帯債権、保証契約、連帯保証契約が似ているのは、各款に個別の規定が置かれている規定以外(上記1以外)は、共通だからです。

よって、保証契約であっても、「第3節 多数当事者の債権及び債務」の規定が適用されます。
基本的な弁済などの履行は、適用できます。
よって、この場合は、600万円を相さいし、400万円を弁済すればよいです。
それによって、連帯保証契約は弁済により消滅します。
その後、求償権の問題に移行います。
2025.06.11 09:49
コジコジさん
(No.5)
 教えてくださり、ありがとうございます。
 すみません、文章の最初の部分はさっぱりわかりませんでしたm(__)m
 連帯保証人でも、保証人でも、債権の部分については支払う必要はないということですね。そこだけわかりました。
 ありがとうございましたm(__)m
2025.06.11 13:34
ナノナノさん
(No.6)
詳細な解答は、勉強嫌いの行政書士さんがなさっていますので、結論も同じ内容になります。
他の参考点としては、保証人の履行拒絶については、民法第457条3項において定めがあります。

民法第457条3項
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

連帯保証人は、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を使うことができません。
つまり、「まず主債務者Bに請求してください」とか、「Bは財産を持っているので、まずはそちらから回収してください」といった主張はできません。

しかし、主たる債務者が債権者に対して相殺権を持っている場合には、連帯保証人であっても、その相殺によって債務が減る範囲で履行を拒むことができます(民法457条3項)。
保証人は、他人の債務を保証してあげているということなので、例外的に、その保証してあげている他人の相殺権を行使できるということです。

したがって、今回のケースでは、債務者Bが債権者Cに対して600万円の債権を持っており、相殺が成立するため、債務は1000万円から600万円減り、残りの400万円だけが保証債務として残ります。
連帯保証人Aもこの相殺を主張することができ、支払義務は400万円にとどまります。
つまり、相殺による履行拒絶は、普通の保証人でも連帯保証人でも認められるということが、今回のご質問の解答の肝になります。
2025.06.11 20:43
コジコジさん
(No.7)
 ナノナノさん、わかりやすく説明していただき、ありがとうございます^_^
 よくわかりました。
 自分では絶対にわからなかったので助かりました。
 感謝申し上げます\(^o^)/
2025.06.11 21:36

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