相続に関して

ジョバンニさん
(No.1)
ほとんどの科目が終わり、それぞれ理解を深めるための作業に入っています。その中で疑問になり夜しか眠れなくなってしまったのでご教授願いたく…。
相続に関してですが
相続放棄をした場合、相続する権利自体を棄てる(初めから相続人では無かったことになる)と言うのが法的認識だと思いますが、以下の場合はどうなりますか?
①相続時に放棄、その後に隠し財産が見つかった。
②相続時に放棄、その後に他相続人により不正に財産が隠されていたのが発覚した。
③相続時に放棄し、その後その相続を放棄した者が死亡した後で①②の事象が起こった場合、代襲相続人(の予定だった者)の権利はどうなるのか。
上記の場合、相続の放棄時点に権利が遡及するのか
それともどの様な場合にも「相続放棄」を選択した時点で権利が失われ復権しないのか。
お分かりになる方がいれば教えて下さいませ。
2025.06.11 21:04
勉強嫌いの行政書士さん
(No.2)
なぜなら、放棄は、家裁に対して行い、火災が管轄権を有するからです。
但し、相続人が未成年者、成年被後見人、被保佐人の場合は、取消可能。
その他、相続人が詐欺、錯誤、強迫されたの場合は取消可能。
(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
2025.06.11 21:23
ジョバンニさん
(No.3)
相続人が詐欺、錯誤〜
とあるので今回の質問内①②に関して
財産が全てだと思っていたが後から出てきた(錯誤)
財産が全てだと偽って隠していた(詐欺)
が該当し取り消し可能という事ですね。
よって代襲相続人も元に戻るという形。
もし解釈が間違えていたらごめんなさい。
2025.06.11 21:54
勉強嫌いの行政書士さん
(No.4)
Zが死亡し、第三者の強迫によりAが相続放棄した後、Aが死亡し、BがAの相続放棄を取り消した場合
Z→A→Bの数次相続になります。
大まかな手順は以下の通り。
1.Aの立場を相続したBが、Aの相続放棄取消す。
2.Aの立場を相続したBが、Zの相続財産をA(相続人B)が相続する。
3.A(相続人B)の相続財産をBが相続する。
補足
No.2の条文が見つかりましたので、掲載します。
参考条文
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2025.06.12 15:11
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