土地区画整理法 H26年問20門

おにぎりさん
(No.1)
質問文
関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。
回答に、「換地計画の公告があった日以後」とありますが、「換地処分の公告あった日以後」ではないのでしょうか。
2025.06.11 07:32
管理人
(No.2)
誤り。換地処分の公告があると、施行者は変動があった土地・建物について登記の申請を行います。この変動の登記が完了するまで一定の作業期間を要しますが、その間に他の登記がされると権利関係が複雑になってしまうため、【換地処分の公告日】から変動の登記がされるまでの間は、原則として他の登記をすることはできません(土地区画整理法107条3項)。
2025.06.11 17:36
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