業法の罰則等、拘禁刑に関する表記について

すえひろさん
(No.1)
自分は試験勉強の出だしが遅い方(学生。独学)なので、既出の質問でしたらすみません。探してもみたのですが、特に見つからず。
今年6月1日に改正された刑法の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」となる、については、問題としては試験範囲にあらず(試験問題は4月1日を基準日としているため)、ですが、しかし実際の問題文を想定すると、例えば「誇大広告等の禁止の規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金、またはこれの併科」(宅地建物取引業法第32条)を、仮に問題として肢として出題されるに当たってはそのままの表記となると考えられますでしょうか? それとも、試験範囲でなくとも実際には改正されていることを踏まえ、「〜〜6ヶ月以下の有期拘禁刑〜〜」という表記になると考えられるのでしょうか? 拘禁刑自体について問われることは今年は考えにくいと思うのですが、業法に関連して、欠格要件や監督・罰則等で何かしら出題に関わらざるを得ないのでは考え、その表記の仕方がどうなのだろうと。法改正は頻繁に有りますけど、今回の刑法改正の影響は大きいので(本格的には来年以降が本来の出題範囲ではあるけど)、お聞きした次第です。
2025.06.10 00:39
宅建受かりたいさん
(No.2)
”無い”ではなく”まず使われない”と書いたのは
4月1日時点の日本では存在しないハズの刑罰としてひっかける等が思いつくからです。
ですが
そんな意味不明な問いをするとは到底考えにくいので無いと思っていて良いのではないでしょうか
2025.06.10 12:09
勉強嫌いの行政書士さん
(No.3)
国会のサイト等にありますので、ご覧になってもよいかと思います。
基本的には、以下の通りに修正されています。
〇年の禁固→〇年の拘禁刑
〇年の懲役→〇年の拘禁刑
〇年の禁固または懲役→〇年の拘禁刑
2025.06.10 12:09
すえひろさん
(No.4)
宅建業法「監督・罰則」や「欠格要件」に関する問題が出題されないとは考えにくので、その場合の表記は(本肢にしろ、選択肢にしろ)どうなるんだろうと考えた中で、質問させていただいたのですが、「4月1日基準日」ということを素直に捉えて、その基準日時点での表記かな(旧法懲役・禁錮)と考えながらも、これはこの度一本化された拘禁刑になるんだよね、と頭の隅に置き、柔軟に試験対策を進めることにいたします。
※参考のサイトも拝見しながら、しかしなかなか宅建試験に絡めて説明するところには辿り着けていませんが(むろん、国交省サイトは改正自体について述べられております)、原理を知って応用していこうと思います。お答えしずらい質問を大変失礼しました。
2025.06.10 14:40
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