平成27年試験問12

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
日本語難しいさん
(No.1)
設4
の回答で
誤り。記述とは逆で、普通借家契約では有効、定期借家契約では無効となります。

と書いてありますが、
普通借家契約にはやむを得ない事情により中途解約をせざるを得ない場合は、解約の申入れをすることができるという例外はないのでしょうか?
2025.06.08 07:51
宅建女子さん
(No.2)
ないですね。
賃貸物件の契約書でも、中途解約には違約金が発生するとか書かれていたりします。
逆に言えば、ちょっと余分にお金を払えば解約できるということですが。
開設にもありますが、親切なオーナーだったら解約できる特約を付けてるかもしれません。
2025.06.08 18:09
日本語難しいさん
(No.3)
宅建女子さん
ご回答ありがとうございます。

普通借家契約には中途解約の例外はない。
ということですね。
2025.06.08 23:12

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