宅建業者が欠格事由に該当したら、届出は?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
M-62さん
(No.1)
初歩的な質問で申し訳ありません。
あれ?そういえばこれってどうなの?と思い、テキストを見返したり調べたりしましたが、目的の情報が見つけられなかったので教えていただけると嬉しいです。

タイトル通りですが、宅建業者が欠格事由に該当することになったら届出はどうするのでしょうか?

破産したら破産管財人が届出するなど、一定の理由に該当した時は届出が必要という情報は出てきます。
では、役員が禁固刑以上の刑になったら?
役員が制限行為能力者に該当し、尚且つ宅建業を営むことが難しいと判断される状態になったら?
宅建士は「届出が必要」と出てくるのに、免許の方では出てきません。

そもそもの流れを理解出来ていない気がします。
「禁固刑に処せられたので免許取り消しされた法人Aが〜」
という類の問題はド定番ですが、禁固刑に処せられたことに何故免許権者は気づけたの?届出をしたから?それとも役員が悪いことしたら免許権者には筒抜けなの?届出不要だとしたらそういうこと?
だとしたら制限行為能力者は?でも調べても全く出てこないってことは届出不要ってこと?…等。

この辺りを具体的に教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2025.06.07 20:52
ナノナノさん
(No.2)
宅建業者が「死亡・破産・解散・廃業」した場合は、免許権者にちゃんと届け出る必要があります。
これはテキストでも表で載っているところで、わりとしっかり明記されていますよね。

では、役員が禁錮刑を受けたり、制限行為能力者になった場合はどうなのかというと、これについては宅建業者全体が届け出を出す義務はありません。
基本的には、その役員本人が届け出るべきものとされています。
なので、免許権者がその情報を知るタイミングは、本人からの届出だったり、免許更新のタイミングだったりします。
宅建業の免許って5年ごとに更新があるので、そのときにいろいろな確認が入ってきます。
だから、仮に届け出がなかったとしても、最終的にはバレる可能性が高くなりますよね。

ちなみに、禁錮刑なんかは公的な記録に残ったり、裁判所や行政を通じて情報が伝わったりすることもあるので、免許権者が独自に把握することもゼロではないです。

ただ、制限行為能力者になったことなんかは黙ったまんまだと外からは伝わりにくいから、本人や会社からの届出がないと免許権者は把握するのに気づきにくいのが正直なところでしょうね。

テキストを読み返していただくとお分かりいただけるでしょうけど、届出が義務づけられているケースと、本人の自主的な届出に頼っているケースがあって、それぞれ違います。
でも、どっちにしても最終的に欠格事由があると免許の更新ができなかったり、最悪は免許取消になる仕組みになってます。
2025.06.08 08:06
宅建女子さん
(No.3)
ナノナノさんが既にご回答済なので、実情についてコメントします。

>役員が禁固刑以上の刑になったら?

刑というのは逮捕されて裁判があって…と、すぐに刑が確定するわけではありません。
通常はその役員の犯罪が明るみに出たら刑が確定する前に解任して法人自体に処分が及ばないようにすると思います。
世間に知れてないなら届出させず匿う、というメリットもありませんし。

>だとしたら制限行為能力者は?

心身の故障により云々…という欠格事項がありますが、これは成年被後見人だとか制限行為能力者制度を基準にしていません。
ですが、役員がもし途中で成年被後見人になった場合(これは登記されます)、役員は会社と委任関係にあり後見開始は委任の終了事由にあたりますから退任することになります。

余談ですが、小さな会社(街の不動産屋)とか、悪事を隠しながら(名義貸しとか)やってるところはありますね。

上記は宅建試験からやや逸脱した内容かと思います。
基本的には
「禁固刑に処せられたので免許取り消しされた法人Aが〜」
というド定番を学習しておけば十分かと思います。
2025.06.09 14:48
M-62さん
(No.4)
ナノナノ様、宅建女子様
大変詳しく教えて下さりありがとうございます!
実務上どうなるかを知ることが出来て大変勉強になりました。はぁーなるほどなーと呟きながら拝読しました。
届出については宅建士との違いを理解する程度で十分そうですかね。でも、とても興味深い内容で面白かったです。
2025.06.09 21:26

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