法定地上権

ほっしーさん
(No.1)
通常の建物の取引では、敷地の利用権を設定した上で譲渡が行われますが、競売の場合にはこのようなプロセスがないため「土地の利用権がない建物」が発生し得ます。土地の利用権がないことを理由に建物の収去を余儀なくされるのでは、このような建物を競売で買い受ける人も担保とする人もいなくなってしまうため、民法では、以下の要件をすべて満たしたときに法定地上権を与えることで手当をしています。
第1順位の抵当権の設定当時、土地上に建物があること
第1順位の抵当権の設定当時、土地の所有者と建物の所有者が同一であること
土地又は建物のどちらか一方に抵当権が設定されていること
抵当権の実行により、土地の所有者と建物の所有者が別人になったこと
と、ありますが建売などで所有と抵当権が同時設定になることはないのですか?あるのであれば、その場合の法定地上権はどうなるのでしょうか?
2025.06.07 10:29
宅建女子さん
(No.2)
2025.06.07 14:44
宅建女子さん
(No.3)
>建売などで所有と抵当権が同時設定になることはないのですか
できます。
1つの債権に対して複数の抵当権を設定できます。共同抵当権といいます。
当然、土地と建物に設定できるし、一括して実行できます。
そのほうが一般的です。
ですが何らかの理由で共同抵当権にしなかった場合(土地だけに抵当権設定した場合)、解説にある「土地の利用権がない建物」が発生し得ます。
そういうときのための法定地上権です。
2025.06.07 14:52
ウイトゲンシュタインさん
(No.4)
2025.06.07 17:59
ほっしーさん
(No.5)
2025.06.08 11:01
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