令和3年12月問10 物上代位について

いぬさん
(No.1)
令和3年12月問10
選択肢①について質問です。

本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。

答え〔○〕

この問題では抵当権設定後に賃貸借契約が締結されてますが、もし抵当権設定よりも前に賃貸借契約が締結されていた場合は差し押さえ不可能でしょうか?

賃貸借契約が先なら後の抵当権者に対して対抗要件備えてるとは思うのですが、果実は債務不履行後の果実に抵当権の効力が及ぶとしかテキストに記載が無いので、対抗要件備えていても債務不履行後の果実なら差し押さえ可能なのかな?と。

基本的な部分だと思いますが、よろしくお願いいたします。
2025.06.02 08:34
賃貸営業マンさん
(No.2)
抵当権の前後で差し押さえが出来るかどうかですが、状況としては貸主Aが銀行Bからお金を借りているのに返さないから、銀行B(債権者)が借主Cから回収をしているだけ=抵当権の前後は関係なく出来るので○となります。

また、この場合の(借主が抵当権者に対する)対抗要件が何を指しているのかですが、競売で所有者が変わった際に借主が賃借権を主張できるかどうかです。

抵当権が先→新所有者の勝ち=出てけと言われたら6ヶ月の猶予の後に退去しないといけない
契約が先→借主の勝ち=そのまま住み続けられる
2025.06.02 18:46
いぬさん
(No.3)
理解できました!

ご丁寧な解説ありがとうございました🙇‍♂️
2025.06.02 20:31

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