印紙税 賃貸借契約書

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
コジコジさん
(No.1)
 こんにちは。
平成27年問27肢1より
 私のテキストには「建物の賃貸借契約書そのものなら印紙税は課税されない」とあるのですが、土地の賃借権設定契約書は印紙税がかかるのに建物の賃貸借契約書にはかからないのは何故なんでしょう?
 ご教授いただきたいです(´・ω・`)
2025.06.01 18:17
賃貸営業マンさん
(No.2)
建物の賃貸(マンション、アパート、戸建て住宅などの一般的な賃貸契約)の場合に印紙が不要なのは駐車場やテナントは賃料に消費税が入りますが、居室の場合は消費税がかからないからと覚えました
2025.06.01 18:57
ナノナノさん
(No.3)
賃貸営業マンさんの回答がとてもよく分かりやすいと思います。
一応、もし時間があれば国税庁印紙税額一覧表をご覧になってみてください。
2025.06.01 19:38
コジコジさん
(No.4)
 お返事ありがとうございます。
 消費税払ってるから印紙税は払わなくていいよ、みたいなことですね。
 腹に落ちました!

 国税庁の印紙の表見てみますね。
 ご教授いただき、お二人ともありがとうございました\(^o^)/
2025.06.01 19:54
コジコジさん
(No.5)
 すみません、先ほどのコメント返信間違えました。
 消費税というワードから調べたら、平成元年に消費税が導入され、建物家賃にも消費税がかかっていたが、社会的政策配慮から、平成3年に建物家賃に消費税はかからなくなったそうです。
 建物の賃貸借自体が課税対象外だから印紙税もかからないのだと思います。(ここは私の予想です)
 すみませんでした。
2025.06.01 21:47

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