表見代理って悪用し放題じゃないですか?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
アハトアハトさん
(No.1)
テキストを読んでふと疑問に思ったことです。
表見代理って、例えば代理権の範疇を超えた契約をしても、相手方が善意無過失だったら有効になるんですよね?

例えばの話、
本人A 代理人B 相手方Cがいたと仮定します。
AがかつてCをめちゃくちゃ虐めてたとか、何らかの理由があり、CはAをすごく恨んでいる。などの事情があったとしましょう。
それを知ったBが、「Aから、Cの土地を1000万で買って来てくれって頼まれたけど、Aにギャフンと言わせてやりたいよな?財産丸ごと奪ってやりたくないか?代わりに1億で買ってやるよ」みたいな通謀したとするじゃないですか。
こんなの本来の意味で悪意しかないですし、代理権の範疇を超えていますし、普通にアウトなはずですけど、そんなこと第三者に証明出来なくないですか?
明確に証拠が残るやり取りしてたならまだしも、北の某国じゃないんですから盗聴されてるわけでもあるまいし…

Aが「俺昔あいつのこと虐めてたんです!きっとその恨みだ!」とか言っても、Cが「いや、でも本来1000万で買いたがってたとか知らなかったので…」って言ったら善意無過失として扱われてしまうんですか?
何なら「うわ虐めてたとかサイテー。自業自得じゃん」って言われて終わってしまいませんか?

試験対策ではなく恐縮なのですが、実際のところどうなるの?がすごく気になってしまったので質問させていただきました。
2025.05.31 13:56
通りすがりさん
(No.2)
理論上は、その通りです。

ここまで極端だと、過失認定されそうですが・・・
また、95条で取り消せそうですね
しかし、成立したとしても、代理人に損賠(9000万円+弁護士費用+実費)が可能ですよ。
場合によっては、刑法(167/247)にもあり得るかも・・・
2025.05.31 16:04
たなかさん
(No.3)
Bになんの得があるのだろう
2025.05.31 16:39
たなかさん
(No.4)
ちなみに権限踰越の表見代理の場合、善意無過失であることを立証しなければならないのは相手方、この場合におけるCです。簡単な裁判ではないですよ。
2025.05.31 17:36
マッピーさん
(No.5)
質問内容に関しての視点は、将来、政書士、司法書士、司法試験など目指しておられるのならこういったより高度な法的思考が求められる場面で、圧倒的な武器になるでしょう。
しかし宅建試験の対策だけが目的なら、ここまで考える必要はありません。

何となく気になったから聞いてみたというきっかけですが、このような問いかけは、本掲示板の宅建試験対策上の情報交換の場という趣旨を鑑みれば、ピント外れな投稿かなぁ?と思った次第です。
2025.05.31 17:39
ヤスさん
(No.6)
なかなか面白い設例ですね。
たなかさんご指摘の「Bに何の得があるの」は置いといても、Cを保護する必要はないと思うのは、みなさん同じ意見だと思います。
じゃあその場合の理論構成ですが、私は民法107条を類推適用して、表見代理を成立させない可能性が考えられると思います。

第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。


状況を整理します
AはBに「Cの土地を1000万で買ってきて欲しい」と代理権を付与している。
BはAの代理人としてCのところに行き、Aを困らせてやろうという目的で、代理権の範囲外の行為(1億でCの土地を買う)をした。
CはBがAの代理人である事については、過失なく信じているが、目的について悪意もしくは善意有過失とされる可能性があります。
仮に目的について悪意と立証できなくても、過失を立証できる余地があると思います。
なぜなら、1000万と1億では金額が一桁違います。Cは自分の土地の相場くらいだいたいわかるはずです。
それを一桁も違う値段で売って欲しいという申し出に「Aはなんでこの土地をこんな金額で買おうとしているの?」と普通は思いませんか。その意味でCはちょっと調べれば目的を知ることができたと過失認定される余地があると思います。
2025.05.31 17:58
アハトアハトさん
(No.7)
スレ違い(板違いかな?)を指摘してくださった皆様、申し訳ありません。もしこういうケースならどうなるの?と気になってしまった次第です、以後試験に関連しない内容は投稿しないよう注意いたします。

ヤス様の書き込みを見て特に腑に落ちました。
無過失が前提である以上、「いや、ちょっと考えれば相場が明らかに違うことぐらい分かるじゃん…」となってしまいそうですね。
Bにメリットが無いのは正しくその通りなのですが、性格が悪かったら「面白そうだから」を理由にやる人がいそうだなぁと思いました。

え?あくどい奴がいたらやりたい放題じゃないのこれ?と頭の悪い私は思ってしまいましたが、当然のごとく抜け道が用意されてるわけないですよね。
宅建業法を学んだ時も「え?じゃあ免許取り消しされそうになったら自分で取り消しの申請してまた取得しちゃえばいいじゃん!…あ、そういう抜け道は潰されてるのね」と思ったことを思い出しました。

繰り返しになりますが場違いな板を立ててしまったことをお詫びいたします。申し訳ございませんでした。
答えてくださった皆様ありがとうございました。とても興味深かったです。
2025.05.31 18:47
daiwaさん
(No.8)
こういうパッと浮かんだ疑問はchatGPTがマジでいい壁打ち相手になってくれますよ。即座に回答してくれます。ただ、条文の数字はマジででたらめなので全幅の信頼は置けていません。
2025.06.01 20:52

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