開発許可と盛土規制法

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
コジコジさん
(No.1)
 開発許可基準で、デベロッパー(開発業者)などが行う開発の場合、自己が居住する住宅の為の開発行為の基準プラス追加項目で「開発を行うに足るだけの資力や信用があること(盛土規制法の許可を要するものを除く)」とあるのですが、この文章が理解できません。
 開発業者に信用や資力がいるのは理解できるのですが、「盛土規制法の許可を要するものを除く」の部分がわかりません(*_*)
 盛土規制法の許可基準に「工事主に、工事に必要な資力、信用があること」と載ってますが、これと関係がありますか?

 どなたかわかりやすく説明してもらえないでしょうか?
2025.05.21 18:35
餃子&炒飯さん
(No.2)
通常の開発許可基準には、「資力・信用があること」が求められます。
なぜなら、途中で工事を放棄されたり、資金が足りなくなって周辺に迷惑がかかるような事態を防ぐためです。
でも、「盛土規制法」の対象工事の場合、「盛土規制法」という別の法律 でも、すでに同じ内容(資力や信用があること) を確認することになっています。
つまり二重チェックになるから、「こっち(都市計画法など)ではもうチェックしなくていいよ」としているわけです。

「盛土規制法」の許可が必要な工事では、すでに盛土規制法の中で「資力・信用の確認」が義務になっている。
だから、開発許可のときにはあえてその確認を省略しています。

つまり「盛土規制法」の中に、同じく「資力・信用があること」が盛り込まれているから、 開発許可の審査で ダブって 審査しないように、「除く」と書いてあるということだと思います。
2025.05.21 19:19
コジコジさん
(No.3)
餃子&炒飯さん、早々と返信もらいありがとうございます。

例えば、都市計画区域以外で1ヘクタール以上の土地の区画形質変更する場合と、宅地造成等工事規制区域で土地の区画形質変更をする場合とが重なる場合もあって、盛土規制法の許可を受けたら信用と資力の審査は通過している為、改めて開発許可の信用と資力についての審査は不要ということですね。

とても助かりました。ありがとうございました(^^)
2025.05.21 21:43

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