日本語の意味合い

えびまよさん
(No.1)
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満アした時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。
事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
令和3年10月試験 問11 肢1
正解◎
事業用は、10-50年の期間で特約付けでできることは承知していますが、この肢は、事業用に供する建物を所有する目的としていて、期間を60年としている。
この点ですが、期間を60年にするのであれば、事業用借地権は使えないと思います。使うのであれば、定期借地権ですが、目的が事業用ですので、これは誤りにはならないのでしょうか。
説明が下手ですが、どなたかご教授下さい。
2025.05.21 11:22
勉強嫌いの行政書士さん
(No.2)
しかし、60年のため、普通定借(50年以上)で利用できますよ。
定借は、利用目的を限定していません。よって、事業用/非事業用問わず利用可能です。
そして、普通定借は、公正証書は必須ではありません。
(定期借地権)
第22条 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
(事業用定期借地権等)
第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2025.05.21 11:47
えびまよさん
(No.3)
普通定期も50年以上は認知していますが、事業用とそうでないものを問わないのであれば、事業用定期借地権は、存在する必要がないのではないしょうか。
勘違いをしていたら申し訳ありません。
2025.05.21 11:55
勉強嫌いの行政書士さん
(No.4)
私は、その意見には賛同しかねます。
原則は、定借です。
例外として、事業用定借があるって位置づけだと私は考えています。
利用目的など制限(事業用に制限)することで定借の利用しずらい点(存続期間が長すぎる)を
存続期間を短縮することによって、緩和していると思っています。
その代わり、公証人による公正証書による契約を義務付けることで、
定借とのバランスをとっていると考えられるからです。
現実に企業で50年存続している企業は、全体の数%なので、
企業が安定した地域で活動するには、10年~50年の要望があることも理解できるかと思います。
2025.05.21 20:04
クリオネさん
(No.5)
普通定期借地権が事業でも使えるなら、事業用定借はいらないのでは?
これはシンプルに以下のように考えたらいいと思います。
普通定期借地権 事業用定期借地権(対比)
最低50年必要←→ 10年以上50年未満でもOK
公正証書不要←→ 公正証書が必要
用途制限なし←→事業専用(居住不可)
要するに、「短期で事業用に土地を借りたい」という以下のニーズに応えるのが「事業用定期借地権」です。
①土地オーナー側(貸主)のニーズ例
土地を貸す側の人(地主)は、以下のような意図で短期貸しを希望することがあります。
・将来、自己使用や開発予定あり 将来マンションを建てる予定があるが、今は空いているので有効活用したい。
・相続や売却を見越している。
・長期で貸してしまうと売却や相続時に支障が出る。
・貸すのは構わないが、地代収入を一時的に得たい。
50年以上の契約(普通定期借地権)は長すぎるという感覚が現実には多くある。
②借りる側(借主)のニーズ例
一方、借りる側(企業など)にも、短期間で事業を行いたいケースがあります。
・臨時施設の設置、仮設店舗、期間限定の展示場、仮設倉庫など。
・建替え・移転中の仮事務所(建物の改修中に使う一時的な場所)
・新業態の出店実験(失敗すれば撤退)
2025.05.21 20:10
えびまよさん
(No.6)
なんとなく腑に落ちた気がします。一応定期借地でも、事業用は契約できるのですね。
ただ、定期借地だと50年以上は長いから事業用定期借地があるのですね。
ありがとうございました。
2025.05.22 01:19
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告