仮換地の指定

たまごやきさん
(No.1)
「仮換地を指定する場合、施行者は従前の宅地について借地権等その他の宅地を使用、収益することができる権利を有する者があるときは、使うところがわかるように、仮換地となる宅地を指定しなければなりません。なお、使用収益権のない抵当権者に対しては、その指定は不要です」
と参考書に載っていますが、理解できないです。
「使うところがわかるように仮換地となる宅地を指定」とは、どういう意味なんでしょうか?
使うところがわかるよう、従前の借地権者などに新しい仮換地の住所を教えてあげるという意味なんでしょうか?
変な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。ちなみに土地区画整法90条です。
2025.05.17 11:01
アスパラベーコンさん
(No.2)
以下、条文
↓
第98条 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を 【使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、】 その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を 【指定しなければならない。】
【】に囲まれた部分はスレ主さんが参考書に書いてあるとおっしゃったのと文面的に同じです。
私見に過ぎませんが、上記で【】に挟まれた部分の表現が、お使いの参考書では「使うところがわかるように~…」になっているのだと思います。
2025.05.17 12:07
たまごやきさん
(No.3)
すみません、せっかく解答いただいたのにわかりません(@_@)
従前の宅地に借地権者等がいたら、仮換地となる宅地を指定するという意味がわからないです。
従前の宅地の所有権を持っている人は仮換地を用意してもらえて、借地権者等がいたら、借地権者等も仮換地を使えるということをこの条文は言っているのでしょうか?
「指定できる」という表現がわからず、何回読んでも理解できないです。
2025.05.17 13:49
クリオネさん
(No.4)
そもそも「仮換地」とは、たとえば、町の土地をキレイに整える(道路を広くしたり、住宅地を整備したり)土地区画整理という工事があります。
このとき、もともと土地を持っていた人には、工事が終わるまでの間、「仮の土地(仮換地)」を使ってもらうことになります。
ある土地を地主さんが貸していて、借りて使ってる人(借地権者)がいる場合、その借地権者が使っていた土地が工事で動かされると、「じゃあ、私はどこを使えばいいの?」ってなりますよね。
「使うところがわかるように」ってどういうことかというとつまり、「この人がちゃんと使えるように、どの場所を新しく使えばいいかちゃんと示してあげてね」という意味です。
地主だけじゃなく、実際に使ってる借地権者などの人がちゃんと生活や仕事を続けられるように、「あなたはここを使ってください」と、地図や場所をきちんと伝える必要があります。
単に「ここが仮換地です」と住所だけを伝えるのではなく、「この部分のこの範囲があなたの使う場所ですよ」というふうに、わかりやすくする必要がある、ということです。
なお抵当権者には不要なのはなぜかというと抵当権者は、お金を貸している人で、「土地を使ってるわけではない人」です。だから、「この人は実際に住んでるとか、使ってるわけじゃないから、細かい場所を示す必要はないよ」ということです。
2025.05.17 13:54
たまごやきさん
(No.5)
ちょうど今、「仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地所有者および従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置、地積および仮換地の指定効力発生日を通知して行う」という過去問にあたりました。
「仮換地の指定」は、通知することかなと…。
だから、参考書の「仮換地となる宅地を指定しなければいけない」という表現は、借地権者等にも仮換地の位置や地積を通知せよ、ということかなと思いました。
ありがとうございました\(^o^)/
2025.05.17 14:28
アスパラベーコンさん
(No.6)
ご質問につき「使うところ」という表現に引っかかっているのだと解釈して、見当違いな回答をしてしまっておりました。お役に立てず申し訳のないことでした。
疑問が解消されたようで何よりです。
2025.05.18 08:35
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