令和元年問4肢2の具体例

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ジェイさん
(No.1)
以前FP2級3級もこちらにお世話になったものです。
宅建試験令和元年問4肢2について質問です。
「不法行為によって損害を受けると同時に、同一原因によって損害と同質性のある利益をすでに受けた場合、損益相殺の対象となる」という趣旨ですが、保険金以外にこれに該当しそうな具体例が思い浮かばずうまく自分の中に落ちていきません。
具体的にどういうものが想定されているのでしょうか。
2025.05.17 07:21
ガーさん
(No.2)
「損益相殺」を簡単にいうと、不法行為による損害賠償は、損害の補填なので、同一原因によって他から補填された場合は賠償額から引かれるというものです。

一番典型的なのは、死亡したものの生活費です(最判S39.6.24)。
例えば、交通事故で死亡した場合、死亡後から生活費がかからなくなるという利益があるので、その分が損益相殺されます。

他に、給付がされることが確定した遺族年金も損益相殺がされます(最判H5.3.24)。
遺族年金は一定時期内に死亡しないともらえないものだからです。

間違えないで欲しいのは、
死亡したことによる生命保険(最判S39.9.25)
家屋焼失による火災保険金(最判S50.1.31)
は損益相殺の対象ではありません。
保険金の対価として支払われたものであり、不法行為によって利益を得たとはいえないからです。
2025.05.17 07:37
ジェイさん
(No.3)
ありがとうございます。
なるほど、遺族年金はともかくとして、生活費の低減まで対象になるというのは完全に盲点でした。ありがとうございます。
2025.05.17 09:11

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