平成21年試験 問37について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ブロッコリーさん
(No.1)
クーリングオフについて質問があります

代金全部の支払いを受けた場合はクーリングオフでの契約の解除ができないと思うのですが、この問37の場合、

Aは、喫茶店でBから宅地の買受の申し込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金全部の支払いを受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリングオフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していない時は、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。

とあり、答えは正しいになっています。
代金全部の支払いを受けているのに
「当該解除を拒むことはできない」となっています。

解除できると思うのですが、何故でしょう
よろしくお願いします
2025.05.17 15:54
つよさんさん
(No.2)
解除を拒めない→解除することを拒否できないということなので、解除できます。日本語の問題ですこれは。
2025.05.17 16:52
つよさんさん
(No.3)
解除を拒めると表記があれば、解除できないとなります。
2025.05.17 16:53
ブロッコリーさん
(No.4)
すみません。間違えました。

✕解除できると思うのですが
◯解除できないと思うのですが

です。

ややこしくなってしまってすみません。
問題文は、代金全部を支払っていても解除できる
私は、代金全部を支払っているので解除できない
と思っています
2025.05.17 17:20
とんぼまるさん
(No.5)
解説に書いてありますよ。
代金を全額払っていても、引渡しがまだならクーリング・オフの対象(契約解除が可能)になります。
2025.05.17 17:31
ブロッコリーさん
(No.6)
全額支払いだけで解除できないと思ってました
もっと勉強します…

お二方とすぐのご回答ありがとうございました
2025.05.17 17:43
餃子&炒飯さん
(No.7)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.05.17 18:27)
2025.05.17 18:26
餃子&炒飯さん
(No.8)
恐らく手付金解除(解約解除)の要件である買主は、売主が履行に着手する前ならば手付を放棄して契約を解除居出来る、売主は、買主が履行に着手する前ならば手付を倍額に現実に提供すれば契約を解除できるというルールと混同してしまったのではないかと思います。

クーリングオフが出来なくなる要件の一つは、買主が宅地・建物の引き渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合です。
なのでご質問の事例では、引き渡し未済のため、クーリングオフが出来るということになります。
2025.05.17 18:27
ブロッコリーさん
(No.9)
ちょうど手付金のところも学習していたところだったので混同していたのだと思います

ご丁寧にありがとうございます
2025.05.17 21:46

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