平成21年試験 問37について

ブロッコリーさん
(No.1)
代金全部の支払いを受けた場合はクーリングオフでの契約の解除ができないと思うのですが、この問37の場合、
Aは、喫茶店でBから宅地の買受の申し込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金全部の支払いを受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリングオフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していない時は、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。
とあり、答えは正しいになっています。
代金全部の支払いを受けているのに
「当該解除を拒むことはできない」となっています。
解除できると思うのですが、何故でしょう
よろしくお願いします
2025.05.17 15:54
つよさんさん
(No.2)
2025.05.17 16:52
つよさんさん
(No.3)
2025.05.17 16:53
ブロッコリーさん
(No.4)
✕解除できると思うのですが
◯解除できないと思うのですが
です。
ややこしくなってしまってすみません。
問題文は、代金全部を支払っていても解除できる
私は、代金全部を支払っているので解除できない
と思っています
2025.05.17 17:20
とんぼまるさん
(No.5)
代金を全額払っていても、引渡しがまだならクーリング・オフの対象(契約解除が可能)になります。
2025.05.17 17:31
ブロッコリーさん
(No.6)
もっと勉強します…
お二方とすぐのご回答ありがとうございました
2025.05.17 17:43
餃子&炒飯さん
(No.7)
2025.05.17 18:26
餃子&炒飯さん
(No.8)
クーリングオフが出来なくなる要件の一つは、買主が宅地・建物の引き渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合です。
なのでご質問の事例では、引き渡し未済のため、クーリングオフが出来るということになります。
2025.05.17 18:27
ブロッコリーさん
(No.9)
ご丁寧にありがとうございます
2025.05.17 21:46
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