都市計画法41条 開発行為制限
コジコジさん
(No.1)
と、ありますが、容積率は含まれないのでしょうか?条文にも「容積率」の記載はないので、何か意図があるのですか?
建築基準法の条文を読んでも理解できず…。
わかる方みえましたら教えていただきたいです。
ちなみに習志野市のホームページには、「容積率」を含んだ文書が掲載されていました。
2025.05.12 13:41
コジコジさん
(No.2)
習志野市のホームページより
都市計画法第41条の制限
都市計画法第41条の規定(建蔽率、容積率、斜線等の規制が可能な条文)は、市街化調整区域内の開発行為について規模、目的、周辺地域との関係性から定めることになっているが、市街化調整区域内において現状の形態規制は用途地域と比較するとかなりゆるい状態にあります。
と、載っており、「容積率」が含まれています。
宅建の試験としては、この辺りまでは出題される可能性は低いような気もしますが、条文にはなぜ建蔽率を載せて、容積率は載せてないのか、そして習志野市のこの文章は間違っていないのか(習志野市の役所の方すみません)、現実、用途地域が定められていない区域の中で、容積率も都道府県知事は定めていいのか気になります。
2025.05.12 18:41
クリオネさん
(No.3)
法令の制限は、根拠となる法規や適用範囲が複雑で深入りすると迷宮のラビリンス状態に陥りますので私のコメもあくまで雑談程度に軽く流してくださいね。
・都市計画法41条の条文の趣旨
(条文の要点)
開発許可にあたって、都道府県知事等は、必要があると認めるときは、建蔽率・高さ・壁面の位置などに関する制限を定めることができる。
・「容積率」が明記されていない理由
都市計画法41条で「容積率」の文言が明示されていないのは、主に以下の理由が考えられます。
① 建築基準法における規定との整理
建蔽率・容積率のような「容積に関する制限」は、原則として建築基準法や都市計画区域の指定によって定められます。
しかし、市街化調整区域など用途地域が定められていない区域では、法定の容積率規定が存在しないことがあります。
② 都道府県知事の裁量としての柔軟な規制
41条は、法定の用途地域がない場所での開発を個別に審査する枠組みとなっています。
そのため、条文で明示的に「容積率」とは書かず、あえて広く「建築物の敷地、構造、設備に関する制限」という表現を使って、裁量に含ませる形になっていると考えられます。
つまり、容積率は41条条文に明記されていないが、「その他建築物の敷地、構造、設備に関する制限」の一環として知事が設定することは可能です。
・習志野市のように「容積率」を含めている自治体がある理由
これは、条例や運用基準で容積率に相当する制限を別途設けているケースと思われます。
特に調整区域内の開発では、実際の建築行為を建築基準法と整合させる必要があるため、独自に「容積率何%以内」などの制限を設けて、土地の乱開発を防いでいます。
地方自治体が開発許可要綱や技術基準として設定しているといった背景があるでしょう。
・実務での留意点について
「条文にない」から「制限できない」というわけではありません。
都道府県や市町村の開発許可基準や要綱を見ることがポイントです。
特定の地域(例に挙がった習志野市など)では、容積率に相当する制限を運用で設けている可能性が高いです。
・最後に....。
法令上の制限は、私自身、正直とっつきにくい科目でしたので暗記系科目と割り切ってテキストの最低限の知識は頭に入れた上で、あとは問題演習でテキスト学習で足りない知識を肉付けしていくスタイルでしたので敢えて深く追求はしませんでした。去年は8点中5点でしたが、私の中では許容範囲でした。(;^_^A
2025.05.12 20:01
コジコジさん
(No.4)
深追いしていないのに、そんなに知っていらっしゃるなんてすごいですね。
宅建は理解しないと合格できないと聞きました。
特に法令上の制限は、教科書読んでも、字を目で追っているだけでなかなか頭に入ってきません。
問題をたくさん解いて頑張ります。
ありがとうございました。
2025.05.12 20:19
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告