令和2年10月の問40について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅地建物取引士の卵さん
(No.1)
選択肢の「ア」は、クーリング・オフによる契約解除はできませんと、解説がありますが、
契約解除できるが正しくないでしょうか?
解説で、書面で告げられた日から起算すると9日目とありますが、起算するのは書面で告げられた日の
翌日からが正しいので8日目となり8日以内は解除可能との認識ですが違いますか?
正しく解説出来る方、ぜひ教えて下さい。
2025.05.11 23:23
yuebingさん
(No.2)
昨年末から、勉強を始めた者です。

> 起算するのは書面で告げられた日の翌日からが正しい

この情報が、誤っているように思われます。

当該設問の「ア」の解説において、「翌日から」が赤文字で強調されているため、誤解を招きやすい点になっているのかもしれませんが、「翌日から」というのがそもそも誤りであり、正しくは「告げられた日から(起算)」なのではないかと思います。
(※つまり、赤文字にした意図というのは、「翌日から」が正しい、ということではなく、「翌日から」という記載が引っかけポイントですよ、ということなのかもしれません。)

書面での告知日から起算して8日が経過している以上、クーリング・オフによる契約解除は行えませんので、「契約解除できない」になるかと思われます。
2025.05.12 06:44
ヤスさん
(No.3)
yuebingさんの説明の通りですが、補足をさせていただきます。おそらくスレ主さんは「初日不算入の原則」からそう考えてしまったのかなと思います。
この8日間については、宅建業法37条の2で起算日がきちんと規定されています。

(宅建業法37条の2 第1項 第1号)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その【告げられた日から起算して】八日を経過したとき。


上記【】でくくった部分を見てもらうと、撤回等について告げられた日から起算してとあり、告げられた日を初日として数えます。

民法を勉強していると、下記の民法140条の初日不算入の原則がよく載っていると思います。ただその例外として140条の但し書きは説明していますが、民法138条の条文まで説明してくれている書籍まではなかなかないのではと思います。

(民法138条)
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(民法140条)
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

つまり、通常は初日不算入の原則の民法140条に従いますが、法令等に別段の定めがある場合は、そちらが優先されることになり、今回の宅建業法37条の2の規定もまさにその別段の定めであり、告げられた日を初日として算入することになります。
2025.05.12 14:11
宅地建物取引士の卵さん
(No.4)
yuebingさん、ヤスさん、解説ありがとうございます。
告げられた日から起算するのですね。
告げられた日の翌日から起算すると間違って今まで覚えていました。解説のおかげで理解が深まりました。
ありがとうございます。助かりました。
2025.05.12 14:33
クリオネさん
(No.5)
起算日の考え方(初日不算入なのか否か)や、他の言い回しで「以上」と「以下」、「未満」と「超え」などなど、ど忘れしない様に注意が必要ですよね。
宅地建物取引士の卵さんも皆さんの回答でよい気付きができたのではないでしょうか。
今後の勉強、ぜひとも頑張ってください。୧(๑•̀⌄•́๑)૭✧
2025.05.12 21:27

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