詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」なのに罰金刑

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ノラ猫さん
(No.1)
“E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。”

[誤り]。本人又は役員や政令で定める使用人が罰金刑を受けたときに免許取消しとなる刑法の罪は次の6種類です。そして、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、免許を受けることができません(宅建業法5条1項6号)。

傷害罪(204条)
現場助勢罪(206条)
暴行罪(208条)
凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
脅迫罪(222条)
背任罪(247条)
本肢は、詐欺罪による罰金刑ですので5年の経過を待つことなく免許を受けることができます。
【参考】
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑はないので、実際には詐欺罪で罰金は起こりえません。この点で不適切な設定と言えますが、あくまでも試験問題上の仮定と考えてください。

試験問題上の仮定というのがよく分かりません。
2025.05.09 08:00
餃子&炒飯さん
(No.2)
問題文は「詐欺罪で罰金刑」と書いてあるのは、ここではあくまで「仮定」です。
現実には法律上ありえないが、試験問題として、あえて「詐欺罪で罰金刑を受けた」と設定している。
このありえない前提に基づいて正誤を判断させるのが「仮定」です。

試験対策としては、「たとえ現実に矛盾していても、問題文の前提を事実として受け入れて判断する」
そして、宅建業法5条1項6号に基づいて、罰金刑を理由に免許が制限される6つの罪に該当するかどうかで判断すればOKです。

混乱を避けるためには「宅建の問題では、現実の法律解釈とは違う『試験特有のルール』が存在することがある」と割り切るのが大事かと思います。
2025.05.09 12:40

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