開発許可と建築制限

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ウルトラさん
(No.1)
 開発許可と建築制限の関係について知りたいです。
 例えば、公民館などの公共施設の為の開発行為は、開発許可不要です。
 が、建築制限で、工事完了前は原則「建築物の建設、特定工作物の建設をしてはならない」工事完了後は「何人も、許可内容である予定建築物等以外のものを新築、新設、改築、または用途を変更して、予定建築物以外の建築物としてはならない」とあります。

 公民館を新築する時に開発許可が不要なら、建築制限の段階でも、制限はかからず新築して良い気がするんですが、違うんですか?
2025.05.11 11:55
餃子&炒飯さん
(No.2)
公民館を新築する場合の「開発許可」と「建築制限」については、別個に考える必要があります。
開発許可不要だから建築制限は無しとはならない点に注意が必要です。
以下、大雑把な説明ですが....。

公民館が公益性の高い施設で開発許可が不要であっても、その建設には適切な制限や条件がかかります。
開発許可が不要な場合でも、建築に関する規制は依然として存在し、建物の設計や用途変更に関しては厳しい基準が適用されることがほとんどです。

(補足)
市街化調整区域で開発区域以外の区域における建築制限について
宅建参考書でお馴染みの事項ですが、重要ポイントなので押さえておきましょう。
【原則】
「都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築・改築・用途変更・第1種特定工作物の新設はできない」(市街化調整区域が自然を守ろうとしている区域だから)
【例外】
「ただし、農林漁業用建築物・公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・変電所等)・都市計画事業の施行として行う建築物の建築については許可不要」
2025.05.11 19:59
ウルトラさん
(No.3)
 餃子&炒飯さん、返答ありがとうございます。
 開発許可と建築制限は別物で考えるんですね。
 土地の造成と建物の建築についての話だから、つながりがあるのかと考え込んでしまいました。
 市街化調整区域についての件もわざわざ載せてもらい感謝です。
 貴重なお時間いただき、ありがとうございました!
2025.05.11 21:18

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