建築確認 用途変更

ひとみおばあちゃんさん
(No.1)
質問②また、都市計画区域等内の一般の建築物の用途変更と大規模修繕、模様替えも何故建築確認が不要なのでしょうか?
何か別の規制が絡むのですか?
ここは、考えなくてもいい知識でしょうか?
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
2025.05.10 11:15
餃子&炒飯さん
(No.2)
質問①について
どうして、特殊な建物(特殊建築物)だと「用途を変えるだけで」建築確認がいるのに、普通の建物や大きい建物だと用途を変えても建築確認がいらないのか?
まず、「用途変更」とは?→ 建物の使い方を変えることです。
たとえば
倉庫 ⇒保育園
アパート⇒病院
「特殊建築物」→ 一言でいうと、人がたくさん集まる建物とか、命にかかわる施設のことです。
たとえば学校・病院・ホテル・劇場・デパート・老人ホームなど
こういう建物は、火事のときに逃げやすくする工事とか、安全な構造にしておかないと危ないですよね。
だから特殊建築物は、使い方を変えるだけでも「確認」が必要!
倉庫 → 学校とかに変えると
人がたくさん来るようになる → 火事や地震のとき危ない → ちゃんと安全かどうかチェックしよう!
→ なので、建築確認が必要になります。
一方、普通の家や事務所などは?
→ 人がたくさん来るわけじゃないし、用途を変えても安全性がそんなに変わらないので、 建築確認はいらないです。
質問②について
一般の建物で「使い方を変える」とか、「修理する」とか、「内装を変える」工事は、どうして建築確認がいらないのか?
まず「大規模な修繕・模様替え」とは?→ 壁を壊したり、天井を全部変えたり、ちょっと大がかりな修理のことです。
でも普通の家や事務所でそういう工事をしても→ 構造自体はそんなに変わらないし、危なくならないことが多い。だから建築確認はいらないのです。
ただし! 特殊建築物だったり、防火地域(火事にすごく注意が必要な地域)だったりすると→ 例外的に確認がいることもあります。
まとめると(この3つを覚える!)
①人がたくさん集まる建物(特殊建築物)で、使い方を変えるとき → 建築確認が必要
②普通の家や事務所で使い方を変えるだけなら → 確認はいらない
③修理・内装の変更も、普通の建物なら → 確認はいらない
※テキストに記載されている代表的な例外は、最低限、押さえるだけでよいかと思います。
あまり深堀すると、それこそ建築士試験レベルになりそうです。
・類似の用途変更(劇場→映画館、ホテル→旅館など)は建築確認不要
・防火地域外、かつ、準防火地域外で、床面積が10㎡以内の増築・改築・移転であれば、建築確認不要
2025.05.10 19:56
ひとみおばあちゃんさん
(No.3)
①のご説明でふと思ったのが、大規模建築物や一般の建築物(都市計画区域等内)から特殊建築物に用途変更するのであれば、建築確認はいるということになるのでしょうか?市販の参考書には、「用途変更とは用途を変更して特殊建築物にすること」と記載されています。
例えば、大規模建築物(延べ200平方メートル超の超セレブが住む自宅)→特殊建築物(共同住宅)にする場合は、用途変更がいると覚えて大丈夫なのでしょうか?このパターンで建築確認不要だと安全性に問題があるのでは…?
もしお忙しければ返信しなくて大丈夫です(@_@)
2025.05.11 07:31
宅建女子さん
(No.4)
>市販の参考書には、「用途変更とは用途を変更して特殊建築物にすること」と記載されています。
これは確認がいる用途変更の説明かと思います。
つまり、一般から特殊への変更は確認が必要、これが基本で、保証協会のコラムに補足となるような説明がありましたので引用します。
---
用途変更とは、床面積200㎡を超える特殊建築物に用途を変更する場合をいいます。したがって、特殊建築物から一般建築物への用途変更は確認の対象ではありません。倉庫→劇場といった特殊建築物から特殊建築物に用途変更する場合も含みますが、似たもの同士で用途変更する場合(下宿→寄宿舎、劇場→映画館、ホテル→旅館等)は確認不要です。
2025.05.11 08:40
餃子&炒飯さん
(No.5)
これでひとみおばあちゃんさんの理解が深まれば、幸いです。
2025.05.11 09:10
ひとみおばあちゃんさん
(No.6)
つまり、例えば大規模建築物(200平方メートル超の豪邸)から別の大規模建築物(200平方メートル超の事務所)へ用途変更する時には、特殊建築物に用途変更するわけではないから建築確認不要ということですね。
そして、大規模建築物から特殊建築物に用途変更するなら、建築確認必要ということですね。
助かりました。餃子&炒飯さんもありがとうございました。
2025.05.11 09:42
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