建蔽率、容積率緩和と建築審査会

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ウルトラさん
(No.1)
 建蔽率制限の緩和で、「隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合などで壁面線を超えない建築物で特定行政庁が許可したものの建蔽率は、その許可の範囲内で緩和される(建築基準法53条4項)」

 容積率の緩和措置で「建築物の周辺に広い公園、広場、道路その他の空き地がある場合、安全上、交通上、防火上、衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したものは、容積率が緩和されます。(52条14項)」

 「建築審査会」ってワードが気になったんですが、建蔽率制限緩和の時は建築審査会の同意はいらないのですか?いらないとなれば、何故こっちはいらないんでしょうか?
 条文を読んだらどっちも建築審査会について触れられていませんでした。

 GWのさなか、すみませんがよろしくお願いします。
2025.05.05 10:51
ちきんばななさん
(No.2)
そこまで考えなくても宅建の試験には合格できるとは思いますが…

建築審査会というのは、特定行政庁が建築基準法に関わる許可をする場合に、特定行政庁に同意を与える権限を持つ機関だったと記憶しています。なので、自分は、特定行政庁が許可したというのであれば(その必要があるなら)建築審査会の同意はすでに得ているものと考えてました。

あと、建蔽率の制限緩和に関しては、特定の条件下では建築審査会の同意が不要となる場合があるみたいです(その特定の条件下がどういうケースなのかは、悪しからず、存じていません)。

なんか雑な回答になってしまってすみません。
2025.05.05 11:16
ヤスさん
(No.3)
結論を先に述べます。
建蔽率緩和(53条4項)も容積率緩和(52条14項)どちらも特定行政庁が許可する際に、建築審査会の同意は必要です。

建蔽率緩和については53条9項で、容積率緩和については52条15項で、下記記載の建築基準法44条2項を準用する旨の規定があります。

(建築基準法44条2項)
特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
2025.05.05 13:27
ウルトラさん
(No.4)
 ちきんばななさん、ヤスさんお忙しい中ありがとうございます。
 条文の別の項まで読んでなかったです、すいません。建蔽率緩和でも建築審査会の同意がいるんですね。
 条文ひいてもらい、ありがとうございます。助かりました!
2025.05.05 14:04

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