不動産登記法

898さん
(No.1)
1では、電磁的記録が不可であるのに対し
4では、電磁的記録が可能になっております。
これらの二つの違いについて教えてください。どんな時の場合で可能であり
どんな時が不可になるのかについて知りたいです。
2025.04.21 18:24
クリオネさん
(No.2)
肢1と肢4との違いのポイントは、「証明書の形式」と「請求方法」の違いです。
①選択肢1「登記事項証明書の形式」についての話です。
つまり、証明書自体が電磁的記録の形式(=電子ファイル)で交付されるかどうかを問うています。
不動産登記法上、交付される登記事項証明書は、書面によるものに限られており、電子ファイル形式(PDFなど)での交付は認められていません。
つまり、電子的な形で「閲覧」することはあっても、正式な「登記事項証明書」として電磁的記録で交付はされません。
したがって「電磁的記録で交付できる」とする選択肢1は誤りとなります。
②選択肢4「請求方法」についての話です。
選択肢4は、証明書の内容ではなく、その請求方法について述べています。
電子情報処理組織(インターネット等)を利用して、登記事項証明書の交付を請求することは可能です。
例えば法務省の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を使って請求し、交付された書面の証明書は後日郵送で届くという流れが可能です。
つまり、「電子的に請求はできるが、交付されるのは書面」ということです。
よって選択肢4は正しい記述となります。
補足しますと、いつ「電磁的記録」ってが使われるのか?
実は、登記に関する一部の情報は「オンライン」で閲覧することはできます(登記情報提供サービスなど)。
ただし、それは「登記事項証明書」ではなく、「登記情報」としての提供なので、正式な証明書として法的効力があるわけではありません。
2025.04.21 19:13
898さん
(No.3)
肢1と肢4との違いのポイントは、「証明書の形式」と「請求方法」の違いです。
このフレーズで違いがよくわかりました。
教科書だけでは難し単元でありましたので、非常に助かりました。
2025.04.21 19:17
賃貸営業マンさん
(No.4)
選択肢1が不可になっている理由は交付を請求するときに紙媒体の他に、”電子データ”で受け取れるかと言う問題でデータでの交付は×ですが、
それに対して4は”請求方法は何があるか”という問題で申請書(紙媒体)の他にネットから出来るかと言う問題でwebシステムから取得が出来るので○になってます。
2025.04.21 19:19
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