相続について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
すらんぷりんさん
(No.1)
遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
[誤り]。判決文では「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と説明されています。遺産分割の遡及的効果により、ある相続人が相続開始時から不動産を所有していたことになったとしても、相続開始から遺産分割まで生じた賃料債権は、各共同相続人の固有財産のままということです。
令和5年試験 問1

解答の説明が難しく、理解ができません。どなたか分かりやすく説明をお願いします。ご教授お願いします。
2025.04.19 02:24
とんぼまるさん
(No.2)
・1月に亡くなったAさんには配偶者がおらず、兄弟B・C・Dがいる
・家賃月額30万円のマンションが相続対象
・遺産分割が確定したのは7月(マンションの所有者はBになった)

こういった状況であれば、

・マンションの家賃は1~6月までは兄弟3人が10万円ずつ分ける
(30万円を3人が同じ持分で共有している状態だから)
・7月からはBが単独で相続して所有者になる
(遺産分割の遡及的効果により、1月から所有していたことになる)


問題文と解説に書かれている内容を上記に当てはめると、

「Bは、1月から自分が所有者になったんだから、1月~6月分までの家賃のうち CとD がもらっていた分を返してもらえる」→それは無理(1月~6月分までの家賃はAの財産じゃない=遺産じゃない=家賃は法定相続人である兄弟3人で共有・分配したもので、その時点で各自の財産になる)

そういうことを言っているのだと思います。
説明分かり辛かったらすみません。
2025.04.19 08:34
勉強嫌い行政書士さん
(No.3)
相続開始から遺産分割まで生じた賃料債権は、遺産分割の遡及効を否定し、
各共同相続人の固有財産とした。ということです。
2025.04.19 08:40
すらんぷりんさん
(No.4)
とんぼまるさん、勉強嫌い行政書士さん、ありがとうございます。とても分かりやすかったです!機会があれば、またご教授よろしくお願いします!
2025.04.19 10:28
ウイトゲンシュタインさん
(No.5)
上と同様に、合わせて理解しておけば良いのが相続預金債権です。これも可分債権なので、原則遺産分割協議が必要です。ただし民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)が、一つの金融機関から払戻しが受けられる上限額を150万円と定めています。要はお葬式等、お金が必要なので150万円までは遺産分割協議によらなくても払い出しが認められるようです。(死亡が確認出来る書類の提出は必要です。)
2025.04.19 17:13
管理人
(No.6)
> すらんぷりんさん
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2025.04.20 01:34
すらんぷりんさん
(No.7)
運営様、ウイトゲインシュタインさんありがとうございました。そして、申し訳ありませんでした。
一つ前の質問のコメントで、少し感情的になってしまい、自暴自棄になってしまっていました。すみませんでした。
皆さんも、ありがとうございました。またご教授よろしくお願いします。
2025.04.22 00:32

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