相続について

すらんぷりんさん
(No.1)
[誤り]。判決文では「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と説明されています。遺産分割の遡及的効果により、ある相続人が相続開始時から不動産を所有していたことになったとしても、相続開始から遺産分割まで生じた賃料債権は、各共同相続人の固有財産のままということです。
令和5年試験 問1
解答の説明が難しく、理解ができません。どなたか分かりやすく説明をお願いします。ご教授お願いします。
2025.04.19 02:24
とんぼまるさん
(No.2)
・家賃月額30万円のマンションが相続対象
・遺産分割が確定したのは7月(マンションの所有者はBになった)
こういった状況であれば、
・マンションの家賃は1~6月までは兄弟3人が10万円ずつ分ける
(30万円を3人が同じ持分で共有している状態だから)
・7月からはBが単独で相続して所有者になる
(遺産分割の遡及的効果により、1月から所有していたことになる)
問題文と解説に書かれている内容を上記に当てはめると、
「Bは、1月から自分が所有者になったんだから、1月~6月分までの家賃のうち CとD がもらっていた分を返してもらえる」→それは無理(1月~6月分までの家賃はAの財産じゃない=遺産じゃない=家賃は法定相続人である兄弟3人で共有・分配したもので、その時点で各自の財産になる)
そういうことを言っているのだと思います。
説明分かり辛かったらすみません。
2025.04.19 08:34
勉強嫌い行政書士さん
(No.3)
各共同相続人の固有財産とした。ということです。
2025.04.19 08:40
すらんぷりんさん
(No.4)
2025.04.19 10:28
ウイトゲンシュタインさん
(No.5)
2025.04.19 17:13
管理人
(No.6)
> すらんぷりんさん
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2025.04.20 01:34
すらんぷりんさん
(No.7)
一つ前の質問のコメントで、少し感情的になってしまい、自暴自棄になってしまっていました。すみませんでした。
皆さんも、ありがとうございました。またご教授よろしくお願いします。
2025.04.22 00:32
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