ITによる35条書面の取り扱いについて

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ロードキングさん
(No.1)
現在、賃貸不動産と宅建の勉強を同時に行っております。
件名に関して、ITによる説明を行う際の要件の一つで賃貸不動産関係の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」第13条4(2)によると、管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していること、が規定されています。相手方の承諾があれば事前送付不要と理解したのですが、宅建も同様の規定があるのでしょうか?
宅建に係る「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」には私が見た限り載っていませんでした。

正直、両方の勉強をしていたから気づいたようなものでかなりマニアックな部類かと思いますが、お分かりの方いらっしゃいましたらご教示ください。
2025.04.18 11:03
勉強嫌い行政書士さん
(No.2)
目的条文と賃管業法(13条/14条)見ていないので、
正しいかどうかは分かりませんが、私個人的な見解です。
承諾があっても不可だと思う。

理由は以下の通り。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
賃貸住宅管理業者が相手?(プロ)のため、承諾による業務の簡略化が図られている
と私は思う。

しかし、宅建業法は、業者以外の一般人が対象のため、簡略化は図られていないと思う。
①業法の目的と照らし、購入者等の利益の保護になっていないため
②重説の目的と照らし、購入者等の利益の保護になっていないため
2025.04.18 12:49
宅建受かりたいさん
(No.3)
掲示板の使用上リンクは貼り付けられないですが、令和7年4月1日施行版の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方より

>第35条第1項関係
>2宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取扱いについて
>(2) 宅地建物取引士により記名された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ交付(電磁的方法による提供を含む。)していること

となっていました。

宅建での根拠は
>(重要事項の説明等)
>第三十五条 〜〜を交付して説明をさせなければならない。
となっているのでこれに合わせて一貫性があるきがしています。

賃管のほうは私に知識がないのでわからないですが、ちらっと条文を見たところ
>(管理受託契約の締結前の書面の交付)
>第十三条 〜〜書面を交付して説明しなければならない。

となっているのに対して
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方では

>管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き
と除外できているのが理解が難しいと思いました。
※私の検索力と読解力が低くて読み方が間違っているのかもしれません
2025.04.18 12:59
ロードキングさん
(No.4)
皆様、ご回答ありがとうございます。このあたりも宅建の本試験で選択肢に入ってくると厄介ですね。
賃貸不動産と宅建では他にも取り扱いが違っていそうなものが多数散見されます。
2025.04.18 16:06
ウイトゲンシュタインさん
(No.5)
これは整理して考える必要があります。
まず宅建士の重説は「買主」に対し、「宅建士本人」が実施する必要があります。今のところ記名押印が必要なので電子署名扱いの重説は認められて無いと思います。(見た事ない。)
次に賃管士は「賃貸物件の大家さん(貸主)」と「管理受託契約重要事項説明(サブリース契約、一括借上のようなもの)」を賃貸不動産業者が結ぶ管理監督をします。(賃借人との契約ではありません。)
賃管士は業務管理者と言われ、必ずしも宅建士の用に自分で契約説明をする必要はありません。(購入で無いから軽い⁈)
前提として、説明対象者に違いがある事を理解して学習するのが良いと思います。
2025.04.20 14:32

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