建物譲渡特約付借地権が消滅したら

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
 いつもお世話になっています。
 建物譲渡特約付借地権について質問させてください。
 テキストに、「建物譲渡特約付借地権が消滅した後、建物に居住している借地権者が請求した時は、請求の時に、その建物につき、その借地権者と借地権設定者との間で『期間の定めのない賃貸借』がされたものとみなされます。なお、借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは『その残存期間』=『存続期間』となります。民法24条2項」
 と載っていますが、文章の後半の「借地権の残存期間」の意味が理解できません。
 例えば、30年契約したとして、30年超えて請求したら、借地権の残存期間はないと思ってしまうのですが、どういう意味なのでしょうか?

 お手数おかけして申し訳ありませんが、教えていただけましたらありがたいです。
2025.03.23 11:07
yuebingさん
(No.2)
> 残存期間があるときは
とありますので、30年契約時に30年を超えて請求…というケースは、これに当てはまらないかと思われます。
30年契約において、請求時に28年経過しているときは、存続期間は(30-28=)2年になる、と解釈しております。
2025.03.23 12:19
あいさん
(No.3)
 yuebingさん、返信ありがとうございます。
 30年待たずに請求できるということでしょうか?
 テキストには、「建物譲渡特約付借地権が消滅した後」と載っていますが、消滅する前にも請求できるのですかね…。
2025.03.23 13:18
yuebingさん
(No.4)
改めて借地借家法の条文を確認してみましたが、
> その設定後三十年以上を経過した日に~…
とありますので、30年経っていないと請求は行えないようですね。

従いまして、先ほど私の記載した
> 30年契約において、請求時に28年経過しているときは、存続期間は(30-28=)2年になる
は、誤った認識のようです。

となると、契約期間が30年ぴったりではなく、それ以上(たとえば35年とか)のケースのことを指しているのかもしれません。
この場合において、たとえば請求時に33年経過していれば、存続期間は(35-33=)2年になる、ということのように思えてきました。
2025.03.23 14:09
クリオネさん
(No.5)
あいさん、こんにちは(^_-)-☆

テキストに記載されている文章の文脈について、これは前半の建物譲渡特約付借地権が消滅した後、建物に居住している借地権者が請求した時は、請求の時に、その建物につき、その借地権者と借地権設定者との間で『期間の定めのない賃貸借』がされたものとみなされます。という記述と後半の記述、なお、借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは『その残存期間』=『存続期間』となります。民法24条2項」と分離して解釈するのが分かりやすいのかなと思います。

前半部分の「建物譲渡特約付借地権が消滅した後、建物に居住している借地権者が請求した時」は、借地権が消滅した後に借地権者が居住を続け、借地権者が請求をする場合について述べられていてこの場合、請求があった時点で、更新ではなくて新たな契約「期間の定めのない賃貸借契約」が成立する。

後半部分の「借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは」という部分は、借地権がまだ有効であり、契約期間が残っている場合に適用されるルールでこの場合、残存期間がそのまま有効に続く、yuebingさんのコメントの例を引用すれば残り2年間の期間が「存続期間」として続く。

と考えるしかないのかな(・・? いまいち確信はありませんけど。
2025.03.23 14:13
あいさん
(No.6)
 yuebingさん、クリオネさん、返信いただきありがとうございます。

 前半の文章と後半の文章と分けて考えるとして、問題集の解説に
「建物譲渡特約付借地権の特徴は、①30年以上の期間を定めること、②30年以上経過後地主が建物を買取り、契約の更新はしない、という2点にある(24条第1項)。Aの借地権も、設定後30年を経過した日に消滅し、法定更新はなされない」
 と載っています。

 となると、お二人の言われる通り、30年経過前に請求できて、建物賃借権が設定されるということのような気がします。

 アドバイスくださり、ありがとうございました!
2025.03.23 15:01
宅建女子さん
(No.7)
>30年契約したとして、30年超えて請求したら、借地権の残存期間はないと思ってしまうのですが、どういう意味なのでしょうか?

建物譲渡特約付借地権は、一般定期借地権または事業用定期借地権(30年以上)と併用できるので、併用した場合の話かと思います。
例えば一般の定借50年を併用すれば、譲渡特約30年満了したあと残り20年、借家として住めるということかと。

以下、国土交通省から。
契約終了後の建物がどうなるかについて、

[1]建物は地主が買取る
[2]建物は収去せず土地を返還する
[3]借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる

とありました。
2025.03.23 15:37
宅建女子さん
(No.8)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.03.23 16:01)
2025.03.23 15:40
あいさん
(No.9)
 宅建女子さん、ご指摘いただきありがとうございました。
 最初に疑問に思ったことが頭から飛んでいました…。
 国土交通省の文を転記してもらいありがとうございます。
 併用できるんですね、それで理解ができました…!
 ありがとうございました!
2025.03.23 17:16

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド