媒介契約時、価額及び評価額

ポンコツ課長さん
(No.1)
2月からじっくり宅建業法から始めています。
その中で、媒介契約時に土地や建物の価額及び
評価額について意見を述べる時には
その根拠を明らかにしなければ
ならないとあります。
相手が宅建業者ではないときは分かるのですが、
相手が宅建業者だった場合も同様に
根拠を明らかにしなくてはならないのでしょうか?
最近、宅建問題ばかり解いていて
ひねくれた問題ばかりでだんだん性格が
悪くなって来たような気がします…🤭
お分かりになる方がいらっしゃいましたら
アドバイスよろしくお願いいたします🙇
2025.03.20 13:59
クリオネさん
(No.2)
2025.03.20 14:54
ポンコツ課長さん
(No.3)
スッキリしました。
2025.03.20 14:58
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