媒介契約時、価額及び評価額

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ポンコツ課長さん
(No.1)
昨年初めて受験し見事に不合格🤣
2月からじっくり宅建業法から始めています。
その中で、媒介契約時に土地や建物の価額及び
評価額について意見を述べる時には
その根拠を明らかにしなければ
ならないとあります。
相手が宅建業者ではないときは分かるのですが、
相手が宅建業者だった場合も同様に
根拠を明らかにしなくてはならないのでしょうか?
最近、宅建問題ばかり解いていて
ひねくれた問題ばかりでだんだん性格が
悪くなって来たような気がします…🤭
お分かりになる方がいらっしゃいましたら
アドバイスよろしくお願いいたします🙇
2025.03.20 13:59
クリオネさん
(No.2)
これについては、たとえ相手方がプロの宅建業者でもきちんと根拠は明らかにしないといけません。
2025.03.20 14:54
ポンコツ課長さん
(No.3)
クリオネさん、ありがとうございました。
スッキリしました。
2025.03.20 14:58

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