宅建士再登録と刑罰について

RIEさん
(No.1)
宅建士が脅迫の罪により罰金刑に処せられ登録が消除された場合、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは宅建士の登録を受けることはできない。〇か×か。
という問題がありました。答えは〇とのことなのです。
執行終わりから5年は再登録不可はわかるのですが、「執行を受けることがなくなった日」とは執行猶予期間満了を含む内容ゆえ、
「執行猶予期間満了後でれあば即座に登録できる!前者は〇だが後者は×、ゆえに答えは×!」
と思ったのですが、答えは〇とのことなのです。
これはなぜ〇になるのでしょうか。罰金刑で執行猶予はあり得ないからということでしょうか?
2025.03.04 17:27
ぷぅさん
(No.2)
>罰金刑で執行猶予はあり得ないからということでしょうか?
Yes.
2025.03.04 17:54
RIEさん
(No.3)
2025.03.05 10:31
宅建女子さん
(No.4)
>「執行を受けることがなくなった日」とは執行猶予期間満了を含む内容ゆえ、
執行猶予というのは執行を猶予することであり、その期間が満了すると刑そのものがなかったことになります。
問題文の場合、
①刑に処せられた
②執行を終えた、または執行を受けることがなくなった
両方満たすには②に執行猶予は含まれないと解釈することになると思います。
因みに罰金刑も執行猶予あります、実例はあまりないと思うけど。
で、宅建試験は法律の試験なので、実質どうとかで判断するものではないです。条文確認してみてください。
2025.03.05 15:05
RIEさん
(No.5)
なるほど、執行猶予期間満了後は前科前歴は残るけれども刑自体は無かったと解釈するわけですね。
ただ、「または」と言っているので、「執行終わり」と「受けることがなくなった」は2つセットではなく、それぞれ個別の事象と捉えるべきものと感じます。
そうなったとき、二つを同時に満たす必要はなく、むしろ満たそうとしてはならないと感じます。
平易な言葉にすると
「執行が終わって5年たつか、執行されなくなった日から5年たたないと再登録できないよね?」
じゃないかなぁと……。
で、二つを同時に満たそうとしてはならないと考えた場合、執行猶予期間満了の可能性を捨ててはならず、一方は〇、一方は×となるため回答は×となる。
このように、やはり思えてしまいます。
接続詞が「または」ではなく「および」や「ならびに」であれば執行猶予期間満了の可能性を除外できるため〇である理由もわかるのですが……。
頭悪くて理解が及んでいなくてすみません。
そもそも私が論点を理解できていないのかもしれません……。
実質云々につきましてはやはりそうですよね、可能性としてほとんど無いとはいえ罰金刑に執行猶予がつくことは当然にあり得ますので、変だなと思っていました。
2025.03.05 18:38
RIEさん
(No.6)
いったんこれは見なかったことにして前に進みます。
試験に対する理解が進めば腑に落ちる日がくるかもしれません。
2025.03.05 19:17
宅建受かりたいさん
(No.7)
本件すごく注視した上でRIEさんがすごく勉強されていたがゆえに「執行猶予満了後」というものを導き出しています。
これと同じような事で
例えば、本来の手続き上「◯◯をする前に△△への届け出も必要のハズだが△△が肢の記述に無いから✕だ」のようなものが出てきてしまうかもしれません。
ケースバイケースなので全部の場合で、というのは確実に言えませんが宅建試験で問われる内容は比較的愚直に受け取って、肢の記述だけを頼りにストレートに◯、✕と判断したほうが良いと思います。
今回の内容であれば試験作問者に執行猶予の意図は無く、仮に執行猶予満了を含めて問いたい場合その単語をストレートに書いてくれると思います。
2025.03.05 20:48
宅建女子さん
(No.8)
>ただ、「または」と言っているので、「執行終わり」と「受けることがなくなった」は2つセットではなく、それぞれ個別の事象と捉えるべきものと感じます。
その2つではありません。
私が書いたのは、
①刑に処せられた
②執行を終えた、または執行を受けることがなくなった
です。
①と②がセットです。
言い合えると、
①刑に処せられた
②執行を終えた
または、
①刑に処せられた
②執行を受けることがなくなった
のセットです。
②を執行猶予だとすると①がなかったことになってしまうから、条件が満たせないです。
(ちなみにこれは弁護士サイトなどで確認した上で書いています。この掲示板はURLが貼れないので示せないのですが。)
最後に、業法の条文は確認されましたか?
ご提示の問題文はほぼ条文の一部です。
5条6の最後の方ですね。
でも5条5も禁錮刑以上で同じような内容です。
以下、5条の抜粋です。
−−−−
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
2025.03.06 02:08
宅建女子さん
(No.9)
①と②がセットです。
言い合えると、
↓
①と②がセットです。
言いかえると、
>いったんこれは見なかったことにして前に進みます。
そうですね、もし今回の私のコメントも腑に落ちないようでしたら一旦先に進んでください。
単なるテクニックとして言うならば、今回のような問は執行猶予のことは無視して良い、執行猶予のことが問われるときは、問の中に【執行猶予】という文字が入っています。
2025.03.06 02:16
ヤスさん
(No.10)
過去に何度かこの「執行を受けることがなくなった日」についてコメントしました。
下記スレの私のコメントを良かったら参照下さい。
https://takken-siken.com/bbs/1781.html
2025.03.06 07:35
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告