営業保証金、弁済業務保証金分担金について

あおさん
(No.1)
本店(主たる事務所)は1000万
支店(従たる事務所)は500万
との説明が一般的だと思いますが、事務所の定義には
1.本店(主たる事務所)
2.支店(従たる事務所)
3.宅建業務を継続的に行うことができる施設を有する場所で、契約締結権限を有する使用人を置いているところ
とあり、3の事務所は、支店(従たる事務所)に含むのでしょうか?含まないのでしょうか?
使用しているテキストは支店等という記載になっていて、等って何??という状態です。
弁済業務保証金分担金も同様の疑問です。3に該当する事務所は弁済業務保証金分担金(30万)に該当するのでしょうか?
使用テキストには事務所という記載になっていて、営:支店等、弁:事務所と異なる記載になっている理由がわかりません。
よろしくお願いします。
2025.02.26 07:21
宅建女子さん
(No.2)
2.支店(従たる事務所)
3.宅建業務を継続的に行うことができる施設を有する場所で、契約締結権限を有する使用人を置いているところ
これ、テキストからですか?
わかりにくいですね。
【事務所】の定義というなら、3番のことですよね。
そして事務所には2種類あって、それが【主たる事務所】と【従たる事務所】すなわち1と2でしょう。
主たる事務所の別名が【本店】、従たる〜の別名が【支店】です。
ということは1〜3のワード(事務所、本店、支店、主たる事務所、従たる事務所、継続的+宅建士を置いてる等)で表現された場所は全て供託が必要です。
逆にいらないのは「案内所」「出張所」「テント張り」など一時的に設置した場所。継続的じゃないから事務所ではない。
主か従で金額が違うので、テキストでは本店とか支店という一般人に分かりやすい言葉で説明していますが、要は【事務所】と定義される場所だと必要です。
2025.02.26 14:31
あおさん
(No.3)
事務所の定義については、ネットやテキストからです。3は1、2と何が違うのか?と思っていたところ、3に該当する事務所は営業保証金や弁済業務保証金分担金の対象となるのか?と過去問を解いていた時に、更に分からなくなっていました。
今回、教えていただき理解が深まりました。ありがとうございました。
2025.02.26 18:11
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