制限行為能力者の取消権の期限について

あいさん
(No.1)
制限行為能力者の取消権の期限について、私のテキストには「追認することができる時から(行為能力者になってから)5年、行為のあった時から20年のいずれか早い時が経過すると、もはや取消すことができなくなります」と載っていますが、場面がよくわかりません。
自分で調べたところ、「取消をするには追認することができる時から5年以内かつ行為の時から20年以内に行使する必要がある」とネットに載っていました。
これは例えば、15歳の未成年が、車を買う契約だけをして、そのままなにもしない状態で18歳になって成人して、19歳になって追認しようとする場合は、15歳の時の契約時から20年たってないし、成人してから5年たってないので追認ができる、という理解の仕方で大丈夫でしょうか?
教えていただけると嬉しいです。
2025.03.01 09:38
名無しまさんさん
(No.2)
ご質問の内容について説明しますね。
制限行為能力者(未成年など)が行った契約について、取り消すためには、一定の期限内に取り消しの意思表示を行う必要があります。この期限は、追認できる時から5年以内、または契約が行われた時から20年以内のいずれか早い時が経過すると、取り消すことができなくなります。
質問の具体例について説明します。
契約時の年齢(15歳)で、車の購入契約を結んだ場合、15歳は未成年で制限行為能力者です。したがって、この契約は無効ではなく、「取り消すことができる」状態です。つまり、未成年者がこの契約を取り消したい場合、成人するまで取り消しが可能です。
18歳になって成人し、追認できるようになります。追認とは、未成年者が成人後に行った契約を有効にする意思表示です。追認の意思表示をすることによって、契約が有効になります。
もし追認しようとした時が19歳であれば、15歳時点から20年が経過していないので、「契約が行われた時(15歳)から20年以内」という期限には達していません。また、追認できる時(18歳)から5年以内でもあるため、この場合、追認は可能です。
したがって、あいさんの理解は正しいです。具体的には、以下のような理由で追認ができるということになります:
15歳時の契約から20年経っていない(まだ契約から20年以内)。
18歳で成人し、追認できる時が来てから5年経過していない。
したがって、この場合は19歳で追認が可能です。
まとめると、追認の期限は「追認できる時から5年」または「行為のあった時から20年」のいずれか早い方ですが、この場合はどちらも満たしているため、追認は可能です。
2025.03.01 12:00
あいさん
(No.3)
未成年の時に契約したら、成人するまでは未成年だということを理由に取消できる状態であり、無効ではない。
成年になって追認すると、取消できなくなる。
追認せずに、成人してから5年、未成年時に契約した時から20年のどっちか早いほうの時がきたら取消できなくなる、ということですね。
わざわざ自分の例に則って回答してもらい、イメージしやすく、よく理解できました。
ありがとうございました!
2025.03.01 12:45
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