案内所に設置すべき専任の宅建士について

あおさん
(No.1)
過去問(令和3年、問41―3)の解説
宅建業者は10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行い~~~その案内所に専任の宅建士を設置しなければならない。
と書いてありましたが、使っているテキストには、申込み▪契約をする案内所等には1人以上の専任の宅建士を設置しなければならないとしか書いていません。
解説の内容が10区画未満、10戸未満になると、
条件が変わるのでしょうか?
使用しているテキストには区画や戸数についての説明は何も書いてなく、混乱しています。。。
よろしくお願いします。
2025.02.24 20:35
ジンジャーさん
(No.2)
選択肢の解説にある通り宅建業法施行規則15条の5の2の条文の中にしっかりと定義されております。
【第十五条の五の二】
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので~(省略)
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
この選択肢は(二)が該当しますね。
10区画未満10戸未満になると、この「一団の宅地建物」ではなくなりますので
(二)には該当しないことになります。
2025.02.24 21:53
あおさん
(No.3)
10区画▪10戸未満の場合は、専任の宅建士の設置は変わる?ということでしょうか?
上に書いた通りなのですが、使用しているテキストには区画▪戸数については何も書かれておらず、ただ申込み▪契約をする案内所等には1人以上の専任の宅建士を設置しなければならない、しか書いてないので。。。
2025.02.24 22:13
ジンジャーさん
(No.4)
10区画以上や10戸以上の文言を取ってしまうと、
専任の宅建士の設置義務の有無は変わってしまいます。
1~9区画・戸以上では設置義務無、10区画・戸以上では設置義務有
とどちらとも考えられる不確定な選択肢になってしまうからです。
少しご質問からズレてしまいますが、宅建士試験は法律系の国家試験ですので、
法令を根拠に問題の正誤を白黒付けなければなりません。
そのために敢えて「10区画以上10戸以上」や「一団の宅地建物の分譲」と
条件を付け加えることで法令に沿った間違えのない選択肢や問題となります。
過去問を通してみてもここの数字でひっかけてくるケースを見たことがないので、
こんな法令の条文があるんだな~くらいに留めて良いと思います。
2025.02.24 23:01
あおさん
(No.5)
テキストには「申込み▪契約をする案内所等は1人以上の専任の宅建士を設置しなければいけない」しか書いてなかったので、混乱しました。
質問する機会も多いと思いますので、その時はよろしくお願いします。
2025.02.24 23:30
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