宅建士登録消除者は、宅建業免許取消処分となりますか

ねこまささん
(No.1)
この場合、A社は、宅建業免許取消処分となり得ますか。
宅建免許の欠格事由と、宅建士登録の欠格事由は重なるものが多いので、重なる場合はそうなるのかなとは思うのですが。
混乱してしまいました。
ふわっとした質問で恐れ入りますが、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2025.02.24 09:21
ねこまささん
(No.2)
冷静に考えればわかることでした。
自分で質問文に書いたことが答えでした。
皆様の貴重な時間を割いて申し訳ございません。
2025.02.24 09:32
なおさん
(No.3)
例えば、宅建士の消除理由が、本人からの消除の申請があったときや、本人が死亡したとき
不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたとき
でも消除になります。
その場合は、宅建業社A社の宅建業免許取消処には該当しませんね。
一方で、業者に対する処分では
「法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに法第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至ったとき。」
に該当する理由で、役員Bと政令で定める使用人Cの登録の消除がされた場合には免許取消事由に該当しますね。
2025.02.24 09:43
ねこまささん
(No.4)
もやっとしてたものがすっきりしました!
2025.02.24 09:59
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