宅建士登録消除者は、宅建業免許取消処分となりますか

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ねこまささん
(No.1)
宅建業社Aの役員Bと政令で定める使用人Cが、宅建士登録を消除されました。
この場合、A社は、宅建業免許取消処分となり得ますか。

宅建免許の欠格事由と、宅建士登録の欠格事由は重なるものが多いので、重なる場合はそうなるのかなとは思うのですが。

混乱してしまいました。
ふわっとした質問で恐れ入りますが、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2025.02.24 09:21
ねこまささん
(No.2)
申し訳ございません。
冷静に考えればわかることでした。
自分で質問文に書いたことが答えでした。
皆様の貴重な時間を割いて申し訳ございません。
2025.02.24 09:32
なおさん
(No.3)
役員Bと政令で定める使用人Cの登録の消除理由が、宅建業社A社の宅建業免許取消処分に該当しなければ、必ずしもA社の宅建業免許取消になることはないと思います

例えば、宅建士の消除理由が、本人からの消除の申請があったときや、本人が死亡したとき
不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたとき
でも消除になります。

その場合は、宅建業社A社の宅建業免許取消処には該当しませんね。

一方で、業者に対する処分では
「法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに法第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至ったとき。」
に該当する理由で、役員Bと政令で定める使用人Cの登録の消除がされた場合には免許取消事由に該当しますね。
2025.02.24 09:43
ねこまささん
(No.4)
なおさん、具体例でわかりやすくご説明頂き、ありがとうございます。
もやっとしてたものがすっきりしました!
2025.02.24 09:59

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド