報酬額の計算の権利金について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
 こんにちは。質問させてください。

 報酬額の計算のところで、居住用建物は権利金を使った計算はできない、というのは覚えました。
 が、そもそもなんで居住用建物以外は権利金を使った計算ができて、居住用建物は使えないんでしょうか?
 権利金を使って計算すると何かメリットがあるんでしょうか?
 背景がよくわかりません…。

 また、権利金ベースで計算した時はその2倍が限度額になるのは何故なんでしょうか?借賃ベースで計算する時は、報酬額の合計は借賃の1ヶ月以内とテキストには載っています。

  どなたかわかる方いましたら教えていただけるとありがたいです。
2025.02.22 11:46
宅建受かりたいさん
(No.2)
>権利金を使って計算すると何かメリット
権利金を使った計算をしたほうが通常の媒介報酬と同じ扱いになるなので、大体の場合で貸主・借主の双方からもらえる報酬額が賃貸ベースの報酬額より合計で高くなりやすいと思います。

根拠なく憶測になってしまいますが
賃貸を借りる人は基本的に住む家を買えないからという事情が主だと思うので、そんな人相手に金儲けの仕組みを用意したら住む場所を失う人が大量に発生してしまうのを防いでいるのではないでしょうか
また制度的にも
居住用の賃料は非課税、かつ、原則は報酬を貸主・借主で折半。
ということになっていたと思うので、これらも借主の保護が見受けられる気がしています。
2025.02.22 12:33
あいさん
(No.3)
 宅建うかりたいさん、回答いただきありがとうございます。
 まず、前提として、賃貸で家を借りる人はお金を持っていないから保護される立場にある。だから、報酬額は合計1ヶ月分までと抑えてある。
 居住用以外の建物を賃貸する時はそこまで保護する必要はない。
 そして、権利金ベースで計算するのは、普通に売買した時の物件価格×3%等+6万円等の計算式を使うけど、媒介する時には売主と買主双方から報酬をもらうのでその2倍もらえる。だから権利金ベースで計算した時も2倍にして合わせる。
 権利金ベースで計算した場合と賃料1ヶ月分では権利金ベースのほうが高くなりやすい。
 高い方を採用するから宅建業者はたくさん報酬をもらえる。
 こんな感じで理解しました。

 ありがとうございました!
2025.02.22 13:47

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