無権代理について

令和7年リベンジ太郎さん
(No.1)
設問:AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をした。しかし、Aは甲土地を
売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述ののうち、民法の規定判例によれば誤っているのはどれか。
肢3:Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、
Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた
場合は取り消せない。
答えは正解です。
考え方
設定
B(本人)
A(代理人)ーC(相手方)
※Aは代理権はないがC(相手方と契約いている)
C(相手方)が契約時にAに甲土地を売り渡す具体的な代理権がない場合取り消せないと
ありますが、その場合勝手にBの甲土地の売買契約は有効となりCは甲土地を購入できると
との理解になってしまいます。 実際にそのようなことはないと思います。
この問題の解き方についてご教示宜しくお願いします。
2025.02.23 10:16
宅建受かりたいさん
(No.2)
本人(B)の追認前に相手(C)が取り消す事ができた権利を行使できない(肢3解説)だけで、その後は無権代理として本人が契約の有利・不利を判断して追認or拒絶となる気がします。
2025.02.23 12:54
賃貸営業マンさん
(No.3)
という問題になってます。
その為、悪意のCから取り消しを主張できない=取り消せない為、正しい選択肢になります。
2025.02.23 13:55
ささちさん
(No.4)
{ (代理権の授与表示) or (権限外の行為) or (代理権消滅後の行為) } and (相手方が善意無過失)
CはAに代理権が無いことにつき悪意なので、表見代理は満たさない。
「権限外の行為をした"A"」「Aに代理権を与えてしまった"B"」「Aの素性を知って尚契約をした"C"」。
つまりCは被害者ではないので保護されるべきではない(取り消せない)。
2025.02.23 15:00
宅建女子さん
(No.5)
>勝手にBの甲土地の売買契約は有効となりCは甲土地を購入できると
との理解になってしまいます。
有効とはいえないけど、たとえ悪意でも催告権はあるから、Bが追認してくれれば成立しますので直ちに無効にもなりません。
もしCが善意だった場合、Bが追認するかどうかの間、不安定な状態になりますから、取り消していいことになってます。
Cが悪意の場合、それも承知なのだから取り消しできませんよ、ってことです。
結果、Aが追認しなかった場合は取引は無効になるけど、それによる損害が発生しても自業自得ということです。
因みにこの肢については、この問題文からでは、Cが善意だとしても表現代理は成立しないと思われます。
2025.02.23 18:21
四冠さん
(No.6)
民法第百十五条(無権代理の相手方の取消権)
「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」
疑問に思われた点については、本人Bは相手方Cが取り消ししないか取り消しできない場合であっても、追認か追認拒絶か選択できますので、不利ではないと思われます。
2025.02.23 20:23
令和7年リベンジ太郎さん
(No.7)
自分の設問を理解してないことが良く分かりました。
皆様のお陰で設問の読む力不足と改めて認識できました。
みなさんのお陰でスッキリしました。これからも宜しくお願いします。
2025.02.24 19:25
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