弁済業務保証金について

えみさん
(No.1)
業者が保証協会の社員となる前に、取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金についめ弁済を受ける権利を有するが⭕️で保証協会の社員との取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有するは、❌になっています。
なぜなのか理解ができてません。
2025.02.23 20:51
名無しまさんさん
(No.2)
これは正しいです。
理由は、保証協会に加入した時点で、業者が過去に行った取引によって発生した債権(保証協会加入前の取引)も弁済業務保証金による弁済の対象となるからです。
つまり、加入前の取引でも「弁済の対象になる」ことがポイントです。
これは、不動産取引の相手方を保護するための制度設計ですね。
「保証協会の社員との取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。」
これは誤りです。
理由は、保証協会の弁済業務保証金制度は、「納付した分担金の額」ではなく、「協会が供託した弁済業務保証金全体」から弁済されるためです。
保証協会に加入した業者が、実際に納めるのは「弁済業務保証金分担金」というものですが、弁済を受ける権利を持つ債権者は、業者ごとに納めた分担金の範囲内で弁済されるわけではなく、保証協会全体の弁済業務保証金から弁済されるのがポイントです。
つまり、「分担金の額の範囲内」というのは誤りで、保証協会の供託した弁済業務保証金全体の中から弁済されるため、この記述は×になります。
納付された「分担金の額」によって弁済の上限が決まるわけではなく、保証協会の弁済業務保証金全体から弁済されることがポイントです。
2025.02.23 21:06
えみさん
(No.3)
つまり、最初の問題は、債権を受けられる対象を聞いていて、2番目は、その保証金の額について聞いているわけですね。
よく分かりました。ありがとうございました。
2025.02.23 21:21
cbdtさん
(No.4)
例えば、本店と支店3つの場合
保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、
本店60万円+支店90万円(30万☓3)=150万円
ですが、この150万円の範囲内で弁済を受けるわけではなく、
【当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する】
ので、
本店1000万円+支店1500万円=2500万円
の範囲で弁済を受ける権利を有します
2025.02.23 21:24
えみさん
(No.5)
2番目の問題の意味と解答は、分かったのですが、1番目の問題は、対象かどうかの問いになるのですよね?
2025.02.23 21:29
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