宅建業者名簿記載事項について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
マツさん
(No.1)
宅建業者免許を受けた際のことを教えてください。最初、宅地建物取引業者名簿に一定の事項を記載すると教材に書いてあります。その教材では記載すべき事項に「事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名』は入っておらず、記載事項の変更の届出事項には記載されてます、、。これってどう理解したらいいでしょうか?つまり最初の申請時にはなぜ記載事項になっていないか?ご教示ください。
2025.02.13 08:35
なおさん
(No.2)
こんにちは

業者申請をするときの書類に「専任の宅建士の氏名」が含まれます

その後審査があり、免許を受けると宅地建物取引業者名簿に載りますが、公開されるため、専任の宅建士の氏名は載せずに人数にしました。
(事務所に掲示する標識も以前は氏名でしたが、人数になりました)

専任の宅建士の氏名が変更になった場合には、免許権者に変更の届出が必要です
(一般公開されている名簿には氏名の記載はありませんが、免許権者側のリストでは管理されている)
2025.02.13 09:06
マツさん
(No.3)
なおさん、有難うございます!理解出来ました。
2025.02.13 12:21

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