建築協定

ほっしーさん
(No.1)
枝4建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
回答は✖
解説は「建築協定を廃止する場合に要求されるのは、過半数の合意でたる」とありますが、
建築基準法76条1項では 建築協定の廃止の認可申請を行うには、土地所有者等の過半数の合意を得て、特定行政庁の認可と公告を受ける必要があります。とあります。
締結、変更は 全員の合意→申請→認可→公告
廃止の場合は 過半数の合意→申請→認可→公告 だと思うのですが
どこが違って✖なのかがわかりません。
よろしくご指導をお願いします。
2025.02.10 20:31
ジンジャーさん
(No.2)
一方、建築協定を『廃止』する場合は土地所有者等の『過半数』の合意+特定行政庁の認可が必要です。
こちらは質問者様のご認識通りです。
問題文を読み替えると「建築協定を『変更』する場合も『廃止』する場合も
土地所有者等の『過半数』の合意+特定行政庁の認可を受ける必要がある」となりますので
×となるのではないでしょうか。
2025.02.10 20:47
ほっしーさん
(No.3)
2025.02.11 09:36
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