事後届出制の譲渡担保について

あいさん
(No.1)
国土利用計画法の事後届出制について質問があります。
事後届出をしなくてはいけない土地取引の例として、「譲渡担保」とテキストに載っていますが、なぜ譲渡担保が含まれるのか理解ができません。
権利性、対価性、契約性の3つ全部が揃わないといけないとテキストに載っていますが、グーグルで検索したら、譲渡担保は対価性が無いと出てきました。
譲渡担保は、土地の所有権をローン債権者に譲るから、権利性があるのかなと、勝手に想像しています。
また、契約性は、ローン債権者と買主が譲渡担保の契約をするってこと?
対価性…??
すみません、具体的な場面が全然わからなくて、もし分かる方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。
2025.02.08 16:25
でしゃばりさん
(No.2)
貸した金返すまでは「おまえのものはオレのもの」なだけです。
なのでお金で所有権を買った(=対価性)の状態は無く、担保として、お金を返せば所有権が戻るという権利性をもち、「金貸すんだから担保出して」「OK、土地あるからこれでお金貸して」という双方合意の契約性2つのみ該当する為
事後届け出は不要です。
2025.02.09 22:06
宅建女子さん
(No.3)
こちらリンク貼れないので国土交通省のQAを転載します。
−−−−
―届出の必要な土地取引と、届出事項について教えてください。
―一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
届出が必要となるのは、一定面積以上※1の土地について、土地売買等の契約※2(対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合です。
(※1割愛)
※2土地売買等の契約
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
−−−−
※2に譲渡担保、入ってますよね。
2025.02.10 01:06
宅建女子さん
(No.4)
譲渡担保は実際に所有権移転をしますので、担保として提供された土地の価値を担保設定の対価とみなして届出対象にしているのかと思います。
国土利用計画法の目的は、土地の投機的取引や地価の高騰抑制、合理的な土地利用の確保などです。
そのためには、ざっくり言ってしまえば、届出によって、土地の権利の動きとそれに伴う金の動きを把握したいんだと思います。
譲渡担保の場合、実際に届け出るのは、債権額か、土地の評価額(債権額との乖離が大きい場合)のようです。
国土利用計画法における権利性、対価性、契約性っていうワードの意味を、どのように捉えたらいいのか、それは逆に届け出なくていいものと比べてみると何となく理解できるかと思います。。。
2025.02.10 01:34
あいさん
(No.5)
でしゃばりさん、お金を返すまでは「おまえのモノはオレのモノ」ですね、わかりやすく説明してもらいありがとうございます。
宅建女子さん、わざわざ国土交通省のホームページを紹介してもらいありがとうございます。
国土利用計画法は、土地の適正な利用を勧めていて、それには土地の権利やお金の動きを把握したいから届出を必要としている。狭い意味では譲渡担保自体には対価性はないけど、その土地の価値に担保を設定して所有権を移動するから、それも把握しておきたいので届出対象になっている、というイメージでしょうか。
そもそもの国土利用計画法の目的と、権利性、対価性、契約性の捉え方を狭くしすぎず考えてみようと思います。
ありがとうございました。
2025.02.10 08:29
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